○対馬市直営診療所運営検討委員会設置要綱

平成22年6月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 対馬市直営診療所(以下「診療所」という。)の安定した運営と適切な地域医療を確保するため、対馬市直営診療所運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域医療に関すること。

(2) 診療所経営に関する基本的事項及び管理運営に関すること。

(3) 診療所運営の健全化に関すること。

(4) 診療所施設及び医療器材等の整備に関すること。

(5) その他診療所経営上必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 診療所医師

(3) 総務部長

(4) 保健部長

(5) 医療対策課長

(6) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充て、副会長は、豊玉診療所医師をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、原則6月と11月に開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。

3 会長は、会議の結果を、市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健部医療対策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年11月25日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市直営診療所運営検討委員会設置要綱

平成22年6月1日 訓令第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成22年6月1日 訓令第37号
平成25年4月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成28年11月25日 訓令第22号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第9号
令和5年3月13日 訓令第5号