○対馬市直営診療所運営検討委員会設置要綱
平成22年6月1日
訓令第37号
(設置)
第1条 対馬市直営診療所(以下「診療所」という。)の安定した運営と適切な地域医療を確保するため、対馬市直営診療所運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域医療に関すること。
(2) 診療所経営に関する基本的事項及び管理運営に関すること。
(3) 診療所運営の健全化に関すること。
(4) 診療所施設及び医療器材等の整備に関すること。
(5) その他診療所経営上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 副市長(保健部担当)
(2) 診療所医師
(3) 総務部長
(4) 保健部長
(5) 医療対策課長
(6) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副市長(保健部担当)をもって充て、副会長は、豊玉診療所医師をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、原則6月と11月に開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。
3 会長は、会議の結果を、市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健部医療対策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月25日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。