○対馬市口蹄疫防疫対策本部設置要綱

平成22年7月1日

訓令第57号

(設置)

第1条 この訓令は、口蹄疫の市内発生時の対応及び発生する恐れがある場合における防疫その他対策を講ずることを目的とするため「対馬市口蹄疫防疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

2 対策本部は、口蹄疫が市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合に設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報の収集及び提供に関すること。

(2) 風評被害対策に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) その他口蹄疫対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は農林水産部長を、本部員は各部局の部長職及び本部長が指名する職員をもって充てる。

(対策本部会議)

第4条 本部長は、対策本部会議を招集し、会務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長が必要と認めるときは、対策本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(活動班)

第5条 対策本部は、第2条に規定する事項を分掌させるため、活動分野に応じて次の各号に掲げる班(以下「活動班」という。)を置く。

(1) 総務班

(2) 移動制限班

(3) 埋却班

(4) 発生地班

2 活動班は、本部員及び関係課職員をもって組織し、班長及び副班長を置くことができる。

3 活動班は、別表に掲げるもののほか必要な事項を所掌する。

(庶務)

第6条 対策本部及び活動班の事務局は、農林水産部農林しいたけ課において処理する。

(解散)

第7条 対策本部及び活動班は、口蹄疫による被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部及び活動班の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

活動班

活動事項

総務班

対馬市口蹄疫防疫対策本部会議の開催に関すること。

発生地区住民説明会に関すること。

住民への広報・啓発に関すること。

人員の確保に関すること。

移動制限班

移動制限区域での消毒に関すること。

移動制限区域の通行規制に関すること。

埋却班

埋却地の選定及び埋却作業に関すること。

埋却地周辺住民への説明会に関すること。

資材の調達に関すること。

発生地班

資材の搬入、作業場所の設営及び撤去に関すること。

発生地での殺処分、埋却作業、及び防疫作業に関すること。

対馬市口蹄疫防疫対策本部設置要綱

平成22年7月1日 訓令第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成22年7月1日 訓令第57号
平成26年4月1日 訓令第13号
令和3年3月10日 訓令第6号