○対馬市就学援助事務取扱要綱

平成22年2月17日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うための事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる対象者は、対馬市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に就学している児童生徒(以下「就学児童生徒」という。)又は翌年度新たに入学を予定する児童生徒(以下「新入学予定児童生徒」という。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者のうち、同法第13条による教育扶助受給者

(2) 次のいずれかの措置を受けている者で、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税の適用を受けている者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の減免を受けている者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当を受けている者

 世帯の所得が、別に定める基準額未満の者

(3) その他、教育委員会が必要と認めた者

(就学援助費の種類)

第3条 就学援助は、次に掲げる事項の全部又は一部につき、予算の範囲内において行うものとする。

(1) 学用品費等

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 学校給食費

(4) 修学旅行費

(5) 医療費

(就学援助の申請)

第4条 就学援助を受けようとする就学児童生徒の保護者は、当該児童生徒が就学している学校の校長に教育長が定めた必要な書類を添えて申出るものとする。

2 前項の申出を受けた校長は、別に定めた申請書に必要な書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

3 新入学児童生徒学用品費の支給を受けようとする新入学予定児童生徒の保護者は、申請書に必要な書類を添えて、教育長に申出るものとする。

(認定及び通知)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定し、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により認定の可否が決定したときは、校長を経て保護者に通知するものとする。ただし、第4条第3項の規定による申出については、直接保護者に通知するものとする。

(認定期間)

第6条 認定の対象となる期間は、教育長がその支給を認定した日から当該認定した日の属する年度の3月末日までとする。

(継続認定)

第7条 前条の規定により期間の満了を迎える就学児童生徒の保護者で、翌年度も引き続き援助を希望する場合は、期間満了日までにその旨を児童生徒が就学している学校の校長に申出をしなければならない。

(就学援助費の支給方法)

第8条 教育長は、就学援助費(医療費を除く。)について、就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)へ支給する。ただし、受給者が請求及び受領に関する一切の事務を校長に委任したときは、就学援助費を校長に支給するものとする。

2 新入学児童生徒学用品費については、入学前に保護者へ支給することができる。

3 医療費については、直接医療機関に支給する。

(支給期間)

第9条 就学援助費(新入学児童生徒学用品費を除く。)の支給期間は、その支給を認定した日から当該認定した日の属する年度の3月末日とする。

2 新入学児童生徒学用品費の支給期間については、入学前の2月1日から入学年度の5月末までとする。

(辞退の届出)

第10条 受給者が援助を辞退しようとするときは、校長を経て教育長に届出なければならない。

(認定の取消し)

第11条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取消すものとする。

(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 児童生徒が市外に転出したとき。

(4) その他、援助の必要がなくなったとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により認定を取消したときは、教育長は校長にその旨を通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第12条 就学援助費の支給を受けた者は、返還を要しない。ただし、教育長は前2条の規定により就学援助の認定を辞退又は取消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月17日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市就学援助事務取扱要綱

平成22年2月17日 教育委員会訓令第1号

(平成30年12月17日施行)