○対馬市立小・中学校に勤務する教職員の自家用車による公務旅行に関する取扱要綱

平成22年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市立小・中学校に勤務する県費負担教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)が、自己のための運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車で原動機付自転車及び軽車両を除く。以下「自家用車」という。)により公務旅行する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の登録)

第2条 職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合には、使用する自家用車について公務旅行に使用する自家用車登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ旅行命令権者に申請し、その登録を受けておかなければならない。なお、登録を受けた事項に変更が生じた場合も同様とする。

(登録の要件)

第3条 登録する自家用車は、次の各号のいずれの要件にも該当するものでなければならない。

(1) 職員又はその家族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているものを含む。)する自動車であること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険(以下「強制保険」という。)のほか、対人補償1億円以上、対物補償500万円以上(自己負担額の設定なし)の任意保険に加入していること。

(申請)

第4条 公務旅行に自家用車を使用しようとする職員は、公務旅行の都度、自家用車使用申請(承認)簿(様式第2号)(以下「使用申請簿」という。)により申請し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。なお、旅行命令権者が指定した出張伺又は出張計画書等が使用申請簿の内容を満たす場合は、これに代えることができる。

(承認及び不承認)

第5条 旅行命令権者は、前条に規定する申請があった場合は、原則として、県内の公務旅行に限り、次の各号のいずれの要件にも該当する場合は、自家用車の使用を承認することができる。なお、自家用車の使用を承認するときは、前条に規定する様式の所定の欄に押印するものとする。

(1) 職員自らの申し出があった場合

(2) 公共交通機関を利用できない場合又は公共交通機関を利用するより特に効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断される場合

(3) 借上車を利用することが困難又は不都合な場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の使用を承認してはならない。

(1) 職員が、疾病、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができる状態にない場合

(2) 職員が、運転経験が浅く、運転技術が未熟である場合

(3) 職員が、運転用務のみを行う目的で公務旅行する場合

(4) 職員が、公務旅行する職員以外の者(公務に関連する者を除く。)を同乗させる場合

(5) 自家用車が、十分な点検・整備を受けていないと認められる場合

(6) その他、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

(同乗による公務旅行)

第6条 旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することについて申請があった職員と用務地が同一方向である他の職員から、自家用車に同乗して公務旅行をすることについて申請があった場合で、業務遂行上効率的であると認められるときは、これを承認することができる。

2 前項の手続きについては、第4条及び前条の規定に準ずるものとする。

3 自家用車使用の公務旅行は、原則として児童・生徒の同乗を認めない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。

(旅費の支給)

第7条 職員の旅費は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)及び職員の旅費に関する条例(昭和29年長崎県条例第47号)の定めるところにより長崎県(以下「県」という。)が支給するものとする。

(交通事故の処理等)

第8条 公務旅行に自家用車使用の承認を受けた職員(以下「承認を受けた職員」という。)が、旅行中に交通事故の当事者となった場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 承認を受けた職員が、旅行中に交通事故を起こし、被害者に対する損害賠償額が強制保険及び任意保険の保険金額を超える場合は、対馬市(以下「市」という。)がその超える額を負担するものとする。

2 前項の交通事故が、職員の故意又は重大な過失等により起きたものとして、市において求償権を行使する決定がなされた場合は、当該職員に対して、市の損害賠償額の範囲で求償権を行使することとする。

第10条 承認を受けた職員が、旅行中に交通事故を起こした場合において、職員の故意又は重大な過失等により起きたものを除き、自家用車の損害に係る修繕費が任意保険の保険金額を超える場合は、県がその超える額を負担するものとする。

第11条 承認を受けた職員が、旅行中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところにより補償するものとする。

(承認を受けない自家用車の公務旅行)

第12条 職員が、旅行命令権者の承認を受けずに自家用車を公務に使用し、交通事故等を起こした場合は、県及び市はその責任を一切負わないものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市立小・中学校に勤務する教職員の自家用車による公務旅行に関する取扱要綱

平成22年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)