○対馬市企業誘致に関する条例施行規則
平成22年9月15日
規則第26号
対馬市企業誘致に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第93号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市企業誘致に関する条例(平成16年対馬市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(誓約書の提出)
第4条 指定を受けた者は、指定書の交付から30日以内に誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付と奨励措置)
第6条 条例第3条第1項第3号に定める奨励金の種類は、次のとおりとする。
(1) 雇用奨励金
(2) 地元産品消費奨励金
(3) 事務所賃借料奨励金
(4) 設備整備奨励金
3 条例第3条第1項第4号に定める奨励措置については、次のとおりとする。
(1) 市内の用地に関する情報提供
(2) 市有地の無償貸与
(3) その他市長が認める必要な措置
(奨励金の交付申請等)
第7条 指定を受け、奨励金の交付を受けようとする者は、事業年度終了後30日以内に、奨励金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、奨励金の交付決定をしたときは、奨励金交付指令書(様式第6号)により申請した者に通知するものとする。
(1) 前条により交付された指令書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(利子補給金の交付)
第11条 長崎県工場等設置奨励条例(昭和37年長崎県条例第56号)による資金貸付の利子補給金の交付については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成29年6月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
奨励金の種類 | 奨励金交付要件 | 奨励金の内容 |
1 雇用奨励金 | 1 製造業の場合 新規常用雇用者5名以上 | 1 奨励金額 事業を開始したと認めた日から引き続き1年以上雇用されている新規常用雇用者を対象に次の金額を支給する。 (1) 正社員の場合 1人あたり 20万円 (2) パートタイマー等の場合 1人あたり 10万円 2 支給時期 事業を開始したと認めた日から1年を経過した日以後1回限り 3 支給限度額 1,000万円 |
2 旅館業等観光関連産業の場合 新規常用雇用者5名以上 | 1 奨励金額 事業を開始したと認めた日から引き続き1年以上雇用されている新規常用雇用者を対象に次の金額を支給する。 (1) 正社員の場合 1人あたり 20万円 (2) パートタイマー等の場合 1人あたり 10万円 2 支給時期 事業を開始したと認めた日から1年を経過した日以後1回限り 3 支給限度額 1,000万円 | |
3 ソフトウェア業等の場合 新規常用雇用者5名以上 | 1 奨励金額 事業を開始したと認めた日から引き続き1年以上雇用されている新規常用雇用者を対象に次の金額を支給する。 (1) 正社員の場合 1人あたり 20万円 (2) パートタイマー等の場合 1人あたり 10万円 2 支給期間及び支給時期 事業開始年度の翌年度から3箇年。事業開始年度新規常用雇用者、翌年度及び翌々年度新規常用雇用者の純増に付き対象とする。 3 支給限度額 1,000万円 | |
4 情報処理サービス業の場合 新規常用雇用者25名以上 | 1 奨励金額 事業を開始したと認めた日以後、雇用されている新規常用雇用者を対象に次の金額を支給する。 (1) 正社員の場合 1人あたり 20万円 (2) パートタイマー等の場合 契約社員、派遣社員及び常勤換算したパートタイマー 1人あたり 20万円 2 支給期間及び支給時期 事業開始年度の翌年度から3箇年。事業開始年度新規常用雇用者、翌年度及び翌々年度新規常用雇用者の純増に付き対象とする。 3 支給限度額 1,000万円 | |
2 地元産品消費奨励金 | 原材料等の仕入について、地元の生産者等からの仕入れた額が1,000万円以上 | 1 奨励金額 原材料等の仕入れの5%以内の額を交付する。 限度額 単年度 500万円 2 支給期間 事業開始年度の翌年度から3箇年 3 支給時期 操業日から1年を経過した日以後 |
3 事務所賃借料奨励金 | 1 ソフトウェア業等の場合 2 情報処理サービス業の場合 | 1 奨励金額 対象経費の実支出額に5分の1を乗じて得た額以内 2 支給期間 事業開始後、当該年度から3箇年 |
4 設備整備奨励金 | 1 ソフトウェア業等の場合 2 情報処理サービス業の場合 | 1 奨励金額 改修費の実支出額に5分の1を乗じて得た額以内 2 支給時期 事業開始年度1回限り |