○対馬市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年12月1日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する市長による審判の申立て(以下「市長申立て」という。)を行う場合の手続及び成年後見制度の利用に係る支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示で定める利用支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者等で判断能力が不十分であり、日常生活を営む上で保護を図る必要がある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長申立てについては、対象者の4親等以内の親族が申立てをすることが明らかであるときは、対象者としないものとする。
3 その他市長が特に必要と認める場合には対象者とすることができる。
(審判の申立ての要請)
第3条 次に掲げる者は、市長申立てが必要と思われる者がいると判断したときは、審判の申立てを市長に要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 対象者の日常生活の援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員
(8) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者
(対象者及び親族の調査)
第4条 市長は、前条第1項各号に掲げる者から審判の申立ての要請があったとき、又はその他必要があると認めるときは、対象者に面談し、対象者の健康状態、精神状態等について調査するものとする。
2 前項の規定による調査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の健康状態、精神状態及び日常生活状況
(2) 対象者の配偶者及び2親等以内の親族の有無
(3) 対象者と親族の関係
(4) 親族から対象者への虐待、無視等の事実の有無
(5) 対象者と親族との財産争議の事実の有無
(6) 市長が配偶者又は2親等以内の親族に代わって審判の申立てをするべき事由の有無
3 市長は、第1項の規定による調査の全部又は一部を、専門機関等に委託することができる。
(親族への説明)
第5条 市長は、前条に規定する調査の結果、審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、対象者に2親等以内の親族がいるとき、又は3親等若しくは4親等の親族であって審判の請求を行う者の存在が明らかであるときは、当該親族に審判の申立ての必要性を説明し親族による申立てを促すものとする。
(1) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族がいないとき。
(2) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族があり、その代表者又はいずれかの者が自ら審判の申立てをしない旨を市長に対して申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、市長が審判の申立てを行う必要があると判断したとき(次号の場合を除く。)。
(3) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族がいる場合で、当該対象者において当該親族から虐待の事実その他の権利侵害のおそれがあり、市長が申立てを行う必要があると判断したとき。
2 市長は、対象者において緊急その他のやむを得ない事情が生じ、審判の申立てを行う必要があると判断したときは、第4条の規定にかかわらず、調査を省略し、審判の申立てを行うことができる。
3 市長は、専門知識を必要とする場合は、審判の申立てに係る業務の全部又は一部を専門機関等に委託することができる。
(申立ての種類)
第8条 市長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(申立て費用の負担)
第9条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、第6条の規定により行った審判の申立てに係る次に掲げる費用を負担することができる。
(1) 収入印紙代
(2) 登記印紙代
(3) 郵便切手代
(4) 診断書料
(5) 鑑定料
(6) その他審判の申立てに係る費用
(申立て費用の求償)
第10条 市長は、前条の規定により市が負担した審判の申立てに係る費用について、対象者の所得状況を勘案し、当該対象者に負担させることが適当と認めるときは、市が負担した審判の申立て費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づき、申立て費用の負担命令に関する職権発動を促す申立てを、当該審判を管轄する家庭裁判所に対し行うものとする。
(審判申立費用の助成)
第11条 市長は、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の申立てを市長以外の者が行う場合において当該審判の申立てを行う者の市県民税が非課税であって対象者が次のいずれかに該当するときは、当該審判の申立てに要した費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、当該審判の申立てを行う者が対象者以外の者であって、当該審判の申立てに要した費用を対象者に負担させる場合は助成しないものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 市県民税が非課税であり、資産・収入等の状況から審判の申立てに要する費用の支払が困難な状況にある者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(審判申立費用助成金の支給申請)
第12条 審判申立費用助成金を受けようとする者は、後見、保佐又は補助の開始の審判が確定した日から90日以内に成年後見人等の審判申立費用助成金支給申請書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 審判の申立てに要した費用の領収書の写し
(2) 対象者及び申立てを行う者の収入状況並びに対象者の資産状況が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 家庭裁判所に予納すべき鑑定費用が分かるものの写し
(2) 対象者及び申立てを行う者の収入状況並びに対象者の資産状況が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(成年後見人等の報酬助成)
第15条 市長は、家庭裁判所が報酬付与及びその額を決定した場合において、対象者のうち、成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者が次の各号のいずれかに該当するときは、報酬の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 市県民税が非課税であり、資産・収入等の状況から成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にある者
(3) その他市長が特に必要と認める者
2 前項の規定により支給する助成金(以下「報酬助成金」という。)の額は、家庭裁判所が決定する成年後見人等の報酬の額に相当する額以内の額とする。ただし、対象者が施設等に入所している場合にあっては月額18,000円を、その他の場合にあっては月額28,000円を上限とする。
3 前項の規定において、1月に満たない月があるとき又は月の途中で施設等に入所若しくは退所したときの上限の額は、日割りで算定する。
(1) 成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書の写し
(2) 対象者の資産状況が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第19条 市長は、審判申立費用助成金若しくは報酬助成金を受けた対象者又は対象者の代理人である成年後見人等が、次の各号のいずれかに該当したときは、審判申立費用助成金又は報酬助成金の支給決定を取り消し、支給した金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 対象者、成年後見人等、親族その他の関係人が審判申立費用又は成年後見人等の報酬の助成に関し、虚偽の申出をしていた場合
(2) 支給された審判申立費用助成金又は報酬助成金を審判の申立て又は後見人等への報酬以外の目的に使用していた場合
(3) その他不正な手段により審判申立費用助成金又は報酬助成金の支給を受けた場合
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月29日告示第43号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日告示第110号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月27日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。