○対馬市し尿処理施設管理運営規程
平成22年9月15日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第4条第1項並びに対馬市し尿処理施設条例施行規則(平成16年対馬市規則第79号)第2条第2項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間及びし尿の搬入時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
対馬北部衛生センター | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
(し尿搬入時間)
第3条 し尿の搬入時間は、次の表のとおりとする。
区分 | 搬入時間 |
対馬北部衛生センター | 午前8時45分から午後4時まで |
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。