○対馬市地域マネージャー制度事業補助金交付要綱

平成22年12月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市地域マネージャー制度(以下「地域マネージャー」という。)において、将来に向けた地域づくりに取り組む各種事業に資するため、当該事業に応じた先進地調査(以下「調査」という。)を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者については、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域マネージャー事業において、新しい地域づくりの取り組みに向けて調査を実施する地区

(2) 地域マネージャー事業において、地域資源等を活用した地場産品の発掘、開発に向け、調査を実施する地区

(3) 地域マネージャー事業における「地域づくり計画書」の策定に向け、地域づくりの調査を実施する地区

(4) その他市長が地域マネージャー事業として認めた調査を実施する地区

(補助金の算定基準)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる算定基準により算出した額の4分の3以内とする。ただし、調査参加者に市税等に係る納税義務を怠っている者がいた場合は、補助金の算定から除外するものとする。

(1) 宿泊費・交通費については、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に基づき支給する。ただし、日当については、支給しない。

(2) 調査にかかる補助対象人数は、1地区3名以内とし、複数の地区で調査を行う場合は、各地区1名以内とする。

(3) 算出した補助金額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書に添付すべき書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 調査行程表(計画)及び調査旅費内訳書(概算)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは速やかにその決定の内容及びこれらの条件を付し、申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 調査行程表(実績)及び調査旅費内訳書(精算)

(4) 先進地調査報告書(事業実施写真を含む。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(返還命令)

第7条 市長は、補助金の交付を受けたもので、次の各号のいずれかに該当するときは補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に基づいて発する指令に違反したとき。

(2) 調査を中途で放棄したとき。

(3) 調査上、著しく支障をきたす行為をしたとき。

(雑則)

第8条 規則及びこの告示に定めるもの以外の取り扱いについては、別に定めるところによる。

この告示は、公布の日からから施行する。

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対馬市地域マネージャー制度事業補助金交付要綱

平成22年12月1日 告示第90号

(平成22年12月1日施行)