○対馬市水産物販売促進支援事業費補助金交付要綱

平成22年12月28日

告示第109号

(趣旨)

第1条 市は、漁業就業者の所得向上を支援するため、予算の定めるところにより、対馬市水産物販売促進支援事業費(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 市内に事業所を有する漁業協同組合及びその組合員で組織する団体を対象とする。

(補助対象経費)

第3条 水産物及び水産物加工品のインターネット販売並びに市業務提携による販売に係る輸送経費等のうち市長が特に認めたものとする。

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び補助の対象となる経費並びにその補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 輸送経費明細書(様式第3号)

(補助の条件)

第6条 規則第6条第1項の規定による条件は、当該事業にかかる収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならないこととする。

(実績報告)

第7条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内までに規則第12条第1項の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。概算払い請求をする場合は、四半期毎の実績報告をするものとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 輸送経費明細書(様式第3号)

(4) 支出証拠書類

(補助金の交付)

第8条 規則第14条第1項の規定による請求書には、輸送経費明細書(様式第3号)を添えて提出しなければならない。

2 この補助金は、四半期毎に概算払の方法により交付することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助の対象となる経費

補助率

補助限度額

対象期間

業務提携型販売事業

容器代、保冷剤、吸水シート及びテープ代

5/5以内

2,000千円

平成22年度~平成26年度

インターネット販売事業

送料及び発送用資材(箱、保冷剤、梱包用シート、テープ)

24年度5/5以内

3,000千円

平成24年度~平成28年度

25年度4/5以内

3,000千円

26年度3/5以内

3,000千円

27年度2/5以内

3,000千円

28年度1/5以内

3,000千円

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対馬市水産物販売促進支援事業費補助金交付要綱

平成22年12月28日 告示第109号

(平成24年4月1日施行)