○対馬市学校閉校に伴う行事等に関する補助金交付要綱

平成22年12月28日

告示第110号

(趣旨)

第1条 市は、対馬市立小学校、中学校の統廃合に伴い閉校となる学校において教職員と地域関係者が組織する団体(以下「実行委員会等」という。)が行う記念行事等の経費に対し、対馬市学校閉校に伴う行事等に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金は、次の各号に定める経費について、実行委員会等に対し交付するものとする。

(1) 記念誌作成に要する経費

(2) 式典(閉校式)式に要する経費

(3) 備品搬出等に要する経費

(4) その他閉校に関し必要な経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費において、別に定める規定により100万円を限度として交付する。

(幼稚園)

第4条 対馬市立幼稚園の統廃合に伴い閉園となる幼稚園についての補助金の交付については、前3条の規定に準ずる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市学校閉校に伴う行事等に関する補助金交付要綱

平成22年12月28日 告示第110号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月28日 告示第110号