○対馬市市税等に係る滞納処分の停止に関する取扱い要綱

平成22年12月28日

訓令第65号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止(以下「執行停止」という。)及び法第15条の8の規定による執行停止の取消しに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、市税等とは、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 鉱産税

(6) 特別土地保有税

(7) 入湯税

(8) 国民健康保険税

(執行停止の調査対象)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合について、執行停止を前提とした調査を行うことができる。

(1) 納期限から5年以上経過している場合

(2) 分割納付を行っているが2年以内に完納が見込めない場合

(3) 譲渡所得等により特定年度に課税が集中し、その後、課税が著しく減少又は課税されていない場合

(4) 居住している土地・家屋等について、強制換価手続き(滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売及び破産手続きを含む。)が終了している場合

(5) 不動産を有しているが私債権が優先し、滞納処分を行っても配当が見込めない場合

(6) 差押え、参加差押え、又は交付要求を行っているが、配当が見込めない場合

(7) 事業の休廃止により、将来の事業再開が全く見込めない場合

(8) 生活の程度が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)の適用に近い状態であり、滞納者及びその世帯員の構成から見て、3年以内に納付資力の回復が見込めない場合

(9) 換価に適する財産が明らかにない場合

(10) 滞納者の所在及び財産がともに不明の場合

(11) その他市長が執行停止を必要と認める場合

(執行停止の要件等)

第4条 市長は、滞納者につき法第15条の7第1項各号による要件に該当する事実があると認められるときは、執行停止を行うことできる。

2 法第15条の7第1項第1号による「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法人又は個人(法人格のない団体も含む。)で明らかに財産がないとき。

 破産又は倒産し、管財人による交付要求が終了したもの若しくは交付要求を行うも配当が見込めないと判断した場合

 差押え禁止財産以外に、差押える財産がない場合

 差押えできる全ての財産を換価し、市税等に配当するも、なお徴収できない市税等がある場合

(2) 差押えた財産又は差押えようとする財産の換価価値について、市税等に優先する抵当権が設定されており、換価しても配当が見込めない場合

(3) 不動産等の公売を行っても換価価値がないと判断される場合(公売を再三、行うが落札者が現れない場合も含む。)

(4) 資産の売却等による譲渡所得で、一時的に高額の市税が課せられたものに、当該売却等の代金を他の債務の弁済に充てたため、当該課税に見合う財産が他にない場合

(5) 滞納者が死亡し、被相続人名義の財産は無く、承継人が全て相続放棄を行っている場合(当該承継人の範囲は、配偶者、子供及び親までとする。)

(6) 前各号のいずれかに類する事情で市長がやむ得ないと認められる場合

3 法第15条の7第1項第2号による「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫されるおそれがあるとき」は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法の適用を受けている場合

(2) 滞納処分を執行することにより、概ね生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態になるおそれがある場合

(3) 解雇等により、収入が皆無又は激減となり、明らかに生活困難と認められる場合

(4) 滞納者又は家族が、手術・長期入院等により多額の費用を必要とし、又は休職等により収入が皆無又は激減となったため、明らかに生活困難と認められる場合

(5) 高齢の家族を抱え、介護料が生計を圧迫して、生活維持が困難と認められる場合

(6) 老年及び障害者で、家族又は親族の扶助を受けて資力の回復が見込めないと認められる場合

(7) 低所得者で、3年以内に資力の回復が見込めないと認められる場合

(8) 他に差押えする財産もなく、継続債権(給与・水揚げ等)の差押えを概ね3年以上経過しても、滞納額全額を納付することが現在の生活状況から困難であると認められる場合

(9) その他、生活を著しく窮迫させるおそれがあると認められる場合

(10) 前各号のいずれかに類する事情で市長がやむ得ないと認められる場合

4 法第15条の7第1項第3号による「滞納者の所在及び滞納処分をする財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市税等の賦課徴収に係る各種書類の送達を、公示送達により行ったもので、住所又は居住若しくは連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明である場合

(2) 督促状又は催告書が返戻されたため現地調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明である場合

(3) 転出先の市町村に実態調査を行うも、所在及び財産の存否が不明である場合

(4) 前各号のいずれかに類する事情で市長がやむ得ないと認められる場合

5 法第15条の7第5項による「即時消滅」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、滞納処分を執行できる財産がないため執行停止をした場合に限る。

(1) 法人の解散又は解散登記がされていないが、事業の休廃止により、将来、全く事業再開の見込みが見込めないと認められる場合

(2) 滞納者が死亡し、相続人名義の財産がなく、相続人不存在又は継承人が全て相続放棄している場合(当該承継人の範囲は、配偶者、子供及び親までとする。)

(3) 老年者、寡婦及び障害者等で、生活保護法の適用基準に近い生活程度の状態で、世帯員の所得が皆無又は僅少であり、かつ、3年以内に資力の回復が見込めないと認められる場合

(4) 前各号のいずれかに類する事情で市長がやむ得ないと認められる場合

(執行停止に係る金額の範囲)

第5条 市長が、執行停止を行う場合の金額範囲は、次の各号のとおりとする。

(1) 分割納付のものについては、その履行が毎年度発生する税額の納付に及ばない等が明らかに認められる場合は、滞納繰越分を全額停止する。

(2) 新たに市税等が発生しない分割納付分のみの場合は、3年分程度の納付額を残し、残額を停止する。

(3) 前2号以外の場合は、全ての税額を停止する。

(執行停止後の調査)

第6条 市長は、法第15条の7第4項による納税義務が消滅する3箇月前までに財産調査等を行い、執行停止を継続するかの判断を行う。

(執行停止の取消要件)

第7条 市長は、法第15条の8により、次の各号のいずれかに該当する場合は、執行停止の取消しを行う。

(1) 滞納者が滞納処分の対象となる財産等を取得した場合

(2) 滞納者の住所又は居住及び滞納処分の対象となる財産等の所在が判明した場合。ただし、徴収の見込みが生じた場合に限る。

(3) 生活保護法の適用を受けなくなった場合。ただし、この場合執行停止を直ちに取り消さず、滞納者の生活状況を調査し、判断を行う。

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

対馬市市税等に係る滞納処分の停止に関する取扱い要綱

平成22年12月28日 訓令第65号

(平成23年1月1日施行)