○対馬市自殺対策事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第4条の規定に基づき、市が実施する自殺対策事業について定める。

(実施主体)

第2条 自殺対策事業は、対馬市が実施主体となり、自殺の予防啓発・相談事業を行うほか、民間ボランティアが行う自殺予防に関する事業に対し、活動支援を行うものとする。

(事業内容)

第3条 自殺対策事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対面型相談支援事業

関係行政機関、医療機関等が幅広く連携し、自殺の社会的要因である失業、倒産、多重債務問題等に対する生活相談と心の健康等の健康要因に関する相談窓口として、「こころの相談所」を設置し、相談員を配置して支援体制の強化を図る。

(2) 予防啓発事業

市民一人ひとりが自殺予防のための「気づき」「つなぎ」「見守り」の行動ができるようにするための広報啓発と講演・研修事業を実施する。

(3) ボランティア支援事業

自殺のハイリスク者に対する支援活動を行う民間ボランティアに対し、予算の範囲内において補助金を交付して、活動を支援する。

(事業の実施方法)

第4条 前条の事業は、毎年度必要額を予算に計上して実施する。

2 ボランティア支援事業は、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)により補助金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

対馬市自殺対策事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第25号