○対馬市島おこし協働隊設置要綱
平成23年1月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市における人口の減少や高齢化の著しい地域において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(「地域おこし協力隊」の推進について(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、対馬市島おこし協働隊(以下「協働隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織体制)
第2条 協働隊は、必要に応じて部・振興部等に設置する。
2 協働隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって構成する。
3 隊長は、各担当部長とする。
4 副隊長は、各担当課長とする。
(身分)
第3条 協働隊の隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(資格等)
第4条 隊員の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 普通自動車免許を有している者
(4) 過疎・山村・離島・半島地域以外の都市地域から対馬市に住民登録をした者
(5) その他任命権者が必要と認める資格・要件を有する者
(任用等)
第5条 隊員の任用は、任命権者が行うものとする。
2 隊員の任用期間は、任用された日から同日の属する会計年度の末日までとし、通算で最長3年とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員のうち、令和元年度から令和3年度までに任用された隊員に限り、3年を超えて集落活動を行うことを希望し、任命権者が任用期間の延長が必要と認めた場合において、任用期間を2年を上限として延長し、最長5年とする。
(職務)
第6条 隊員は、次に掲げる集落活動に従事する。
(1) 農林水産業への支援活動
(2) 水源・環境保全への支援活動
(3) 地域行事等の支援活動
(4) 住民の生活支援活動
(5) 都市との交流支援活動
(6) 地域おこしの支援活動
(7) その他任命権者が必要と認めた活動
(報酬等)
第7条 隊員の報酬は、予算の範囲内において定められた額とする。
2 報酬の支給期日、支給方法等については、対馬市会計年度任用職員の例による。
3 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は、対馬市が貸与する。
(勤務条件)
第8条 隊員の勤務時間は、1週間当たり35時間とする。
2 隊員の勤務を要する日は、1週間5日以内で任命権者が別に定める。
3 隊員の勤務時間の始業終業時刻については、職務内容に応じ任命権者が別に定める。
4 隊長は、隊員に勤務を要しない日又は時間において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日又は時間を、勤務を要しない日又は時間に変更し、振り替えることができる。
5 隊員の休暇は、対馬市会計年度任用職員の例による。
(社会保険等の適用)
第9条 隊員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 隊員の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例に定めるところによる。
(活動報告)
第10条 隊員は、所定の報告様式にて隊長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 隊員は、毎年度末までに当該年度の職務に関し、実績報告書(別記様式)に関係書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(市の役割)
第13条 市は、協働隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協働隊の活動に関して必要な事項
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月6日告示第89号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日告示第15号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。