○対馬市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料事務取扱要綱

平成23年3月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、住宅改修費支給申請理由書の作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料(以下「手数料」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、住宅改修費支給申請理由書作成業務とは、介護支援専門員、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格取得者、その他これに準ずる資格を有する者等十分な専門性があると認められる者が、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について居宅介護等住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成することをいう。

(支給対象者)

第3条 手数料支給対象者は、市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援保険者をいう。)に対し、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う者とする。

ただし、住宅改修費支給申請理由書を作成した日の属する月に、居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費の支給を受ける場合は、当該手数料の対象としない。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、1件あたり2,000円とする。

(手数料の請求)

第5条 手数料の支給を受けようとする者は、住宅改修費支給申請理由書を作成した月の翌月末までに、介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料請求書(別記様式)により、市長に請求するものとする。

(手数料の支払い)

第6条 市長は、前条の請求を受けた時は、その内容を審査し適当と認めたときは請求者に対し速やかに手数料を支払うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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対馬市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料事務取扱要綱

平成23年3月22日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年3月22日 訓令第3号