○対馬市戸籍事務取扱規程

平成23年4月1日

訓令第6号

対馬市戸籍事務取扱規程(平成19年対馬市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び戸籍事務取扱準則(平成22年長崎地方法務局長訓令第4号)に定めるもののほか、戸籍事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(届書等の受領)

第2条 対馬市役所(以下「本庁」という。)、振興部及び行政サービスセンター(以下「振興部等」という。)は、戸籍に関する届書、申出書及び添付書類(以下「届書等」という。)を受領したときは、届書等の記載事項に不備がないことを確認するものとする。この場合において、振興部等は、受領した届書等に届書等送信票(様式第1号)を添えて速やかにファクシミリにより本庁へ送信するものとする。

(届書等の審査)

第3条 本庁は、振興部等からファクシミリによる届書等が送信されたときは、届書等の記載事項の審査を行い、届書等の受理又は不受理の決定をしなければならない。

2 本庁は、届書等に不備があると認めたときは、送信元にその補正を命ずるものとする。

(届書等の送付)

第4条 振興部等は、前条の規定による審査の結果、届書等の受理が決定したときは、届書等の原本を本庁へ速やかに送付しなければならない。

2 振興部等は、届書等の原本を本庁へ送付するときは、届書等送付簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 本庁は、振興部等から届書等の原本が送付されたときは、届書等の原本と第2条の規定によりファクシミリにより送付されたものを照合するものとする。

(受領の識別)

第5条 本庁又は振興部等で受領した届書等には、これを識別するため識別印(様式第3号)を欄外左上余白に押印しなければならない。

(窓口センターの事務取扱)

第6条 窓口センターは、全部事項証明書等の請求書の受領及び同証明書等の交付のみを行うものとする。

2 窓口センターにおける証明書等の発行事務は、市民課との認証複合機によるファクシミリの送受信により行うものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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対馬市戸籍事務取扱規程

平成23年4月1日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)