○対馬市監査委員徽章規程
平成23年7月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、対馬市監査委員の徽章に関し必要な事項を定めるものとする。
(徽章の様式)
第2条 徽章の様式は、全国都市監査委員会が定めるところによる。
(貸与及び返納)
第3条 徽章は、徽章台帳(様式第1号)に登録し、これを監査委員に貸与するものとし、任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、返納を要しないものとする。
(はい用)
第4条 徽章は、職務執行中又は市主催その他の公の会合に出席するときは、左胸部の見やすいところにこれをはい用しなければならない。
(紛失及びき損)
第5条 徽章を紛失し、又はき損したときは、その旨を対馬市監査委員徽章届(様式第2号)により監査委員事務局長に届出、再貸与を受けなければならない。この場合、その実費を弁償するものとする。ただし、特別な事由があると認められるときは、弁償を免除することができる。
(転貸等の禁止)
第6条 徽章は、他に貸与し、又は譲与してはならない。
附則
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。