○対馬市高齢者虐待対応コアメンバー会議設置要綱

平成23年11月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第6条に定める相談、指導及び助言を適切に行えるよう、対馬市高齢者虐待対応コアメンバー会議(以下「コアメンバー会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 コアメンバー会議は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 虐待の有無の判断

(2) 緊急性の判断(緊急分離保護の判断、立入調査の要否の判断)

(3) 措置の適用の判断

(4) 今後の対応や目標、役割分担と期限の決定

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 コアメンバー会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 長寿介護課長

(2) 長寿介護課担当職員

(3) 地区保健センターで当該ケースを所管する所長

(4) 地区保健センターで当該ケースを担当する職員

(5) その他必要に応じて、当該ケースについて関係機関の実務担当者や専門的立場から助言できる者

(会議)

第4条 コアメンバー会議は、通報等を受理して必要な情報収集、事実確認を行った後、速やかに長寿介護課が招集する。

2 コアメンバー会議において決定した対応方針の実施状況等を評価する場として、同構成員による評価会議を後日開催する。

(秘密の保持)

第5条 コアメンバー会議の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 コアメンバー会議の庶務は、保健部長寿介護課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市高齢者虐待対応コアメンバー会議設置要綱

平成23年11月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年11月1日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成31年3月1日 訓令第10号
令和元年6月27日 訓令第3号
令和5年3月13日 訓令第5号