○対馬市高齢者虐待対応コアメンバー会議設置要綱
平成23年11月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第6条に定める相談、指導及び助言を適切に行えるよう、対馬市高齢者虐待対応コアメンバー会議(以下「コアメンバー会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 コアメンバー会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 虐待の有無の判断
(2) 緊急性の判断(緊急分離保護の判断、立入調査の要否の判断)
(3) 措置の適用の判断
(4) 今後の対応や目標、役割分担と期限の決定
(5) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 コアメンバー会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 福祉課長
(2) 福祉課担当職員
(3) 南福祉保健センター又は地区保健センターで当該ケースを所管する所長
(4) 南福祉保健センター又は地区保健センターで当該ケースを担当する職員
(5) その他必要に応じて、当該ケースについて関係機関の実務担当者や専門的立場から助言できる者
(会議)
第4条 コアメンバー会議は、通報等を受理して必要な情報収集、事実確認を行った後、速やかに福祉課が招集する。
2 コアメンバー会議において決定した対応方針の実施状況等を評価する場として、同構成員による評価会議を後日開催する。
(秘密の保持)
第5条 コアメンバー会議の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 コアメンバー会議の庶務は、福祉保険部福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。