○対馬市職員職場復帰訓練実施要綱

平成23年12月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、病気休暇を取得している職員(以下「病休者」という。)及び休職している職員(以下「休職者」という。)の円滑な職場復帰の実現を図るために、治療の一環として、所属する職場において職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 訓練の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 主治医による職場復帰可能の判断が出された病休者又は休職者で、訓練を受けることを必要と市長が認める者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が訓練を受けることを必要と認める者

(訓練の申請等)

第3条 訓練を受けようとする職員(以下「訓練職員」という。)は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添えて、所属長及び人事課長を経由して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、人事課長は、主治医、産業医及び衛生管理者等(以下「関係者」という。)と協議の上、職場復帰訓練計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)を作成し、市長に提出する。

3 市長は、前2項の書類等を総合的に勘案し、職場復帰訓練承認通知書(様式第4号)により、訓練職員に通知するものとする。

4 人事課長は、前項の承認のあった場合には、第2項の計画書を訓練職員及び所属長に通知するものとする。

(訓練の期間及び内容等)

第4条 訓練の期間及び内容等は、主治医及び関係者の助言を受け、人事課長が訓練職員の所属長と協議して定めるものとする。

2 訓練の期間は3か月を限度とし、当該期間は病気休暇又は休職の期間に含むものとする。

3 訓練は、訓練職員について定められた正規の勤務時間と同一の時間内において実施するものとする。

4 訓練の実施においては、訓練職員のプライバシーの保護について十分配慮しなければならない。

(訓練の状況把握)

第5条 人事課長は、訓練の期間中、訓練職員及び関係者と連絡を密にして経過観察を行い、必要に応じて訓練内容を変更することができる。

2 前項の規定により訓練内容を変更した場合は、人事課長は、当該計画書に変更後の内容を記載し、訓練職員及び所属長に通知するものとする。

(訓練の結果報告)

第6条 所属長は、訓練を終了したときは、職場復帰訓練実施報告書(様式第5号)により、訓練の結果を人事課長に報告するものとする。

2 訓練職員は、訓練が終了した時には、職場復帰訓練復命書(様式第6号)により、所属長を経由して人事課長に提出するものとする。

(訓練の中止)

第7条 市長は、訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練を中止することができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか訓練が適当でないと認められるとき。

(訓練中の給与等の取扱い)

第8条 訓練中の訓練職員に対しては、条例により定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給しない。

2 訓練の実施中及び訓練職員が訓練を受けるために自己の住居と訓練の実施場所との間を往復する間の負傷、疾病、死亡等の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は適用しない。

3 訓練に係る主治医への費用は、訓練職員が負担するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるほか、訓練の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市職員職場復帰訓練実施要綱

平成23年12月1日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)