○対馬市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成23年6月30日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市内に所在する指定文化財(国、県及び市指定の文化財をいう。以下同じ。)及び、未指定ではあるが歴史的、文化的価値が高く、その価値が周知され、特に保存すべきと認められたものの保存等事業に要する経費に対して、補助金の交付について必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象は、次に掲げる者とする。
(1) 指定文化財の所有者又は管理者で、当該文化財の保存維持に関する事業を行う者
(2) 前号に定める者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県指定の文化財については、補助対象事業費から国庫・県費補助金を控除した額の2分の1以内とする。
(2) 市指定の文化財については、補助対象事業費の2分の1以内とする。
(3) 指定文化財の内、美術工芸品の防犯施設整備に要する事業については、補助対象事業費から国庫・県費補助金を控除した額の5分の4以内とする。
(4) 未指定ではあるが歴史的、文化的価値が高く、その価値が周知され、特に保存すべきと認められたものについては、指定文化財に対する補助金の額の8割以内とする。
2 補助金の限度額は、200万円とする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日教育委員会告示第4号)
この要綱は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業細目 | 補助の対象となる経費 |
文化財保存整備事業 | 建造物・美術工芸品の修理・防災 | 修繕工事・防災工事・その他工事の経費、それに係る設計料・監理料 |
史跡等の保存整備 | 復旧・修理・整備工事の経費、遺構等の調査・測量・図化の経費、それに係る設計料・監理料 | |
美術工芸品の保存施設 | 建設工事・設備工事・防災設備工事の経費、それに係る設計料・監理料 | |
美術工芸品の防犯施設 | 防犯機器の設置・修繕等の経費 | |
無形文化財助成事業 | 無形文化財、民俗文化財の用具の取替え・修理 | 衣裳・小道具・用具・器具等の取替え・修理 |
無形文化財、民俗文化財の普及啓発活動、記録作成 | 公演等に要する経費、記録作成経費、報告書作成経費 | |
無形文化財、民俗文化財の人材育成活動 | 研修会・交流会の参加経費、実技指導及びそれに係る資料作成経費 | |
文化財管理事業 | 有形文化財・民俗文化財の管理 | 防災設備保守点検など法に基づくものの管理経費 |
文化財普及事業 | 文化財保存周知 | 説明板の設置に要する経費、パンフレットなどの作成経費 |