○対馬市地域子育て支援センター条例

平成23年7月1日

条例第28号

(設置)

第1条 子育て家庭等に対する情報提供及び相談指導並びに子育てサークル等の育成支援を実施するとともに、地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため、対馬市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬市美津島地域子育て支援センター

対馬市美津島町画像知甲1028番地1

対馬市上対馬地域子育て支援センター

対馬市上対馬町比田勝170番地

(事業)

第3条 支援センターにおいて実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 子育てに関する情報の収集及び提供

(2) 子育てに関する相談及び援助

(3) 子育てサークル、子育てボランティア等の育成及び支援

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 支援センターに子育て指導者その他必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 支援センターを利用することができる者は、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する子育て家庭の保護者、乳幼児及び児童

(2) 市内で活動する子育てサークル、母親クラブ、児童クラブ及びその他児童の健全育成を目的とした団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を許可しないものとする。

(1) 子育て支援業務又は児童の健全な育成に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他支援センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(損害賠償)

第7条 支援センターを利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(事業の委託)

第8条 市長は、支援センターの事業を社会福祉法人又はNPO法人に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

対馬市地域子育て支援センター条例

平成23年7月1日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年7月1日 条例第28号
平成28年12月22日 条例第28号