○対馬市高齢者ふれあい施設条例

平成23年9月30日

条例第31号

(設置)

第1条 高齢者の生きがいと健康づくり及び介護予防の地域活動拠点の充実並びに地域住民の多目的利用に供するため、高齢者ふれあい施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

尾浦老人憩の家

対馬市厳原町尾浦75番地

内山憩の家

対馬市厳原町内山146番地7

椎根浜老人憩の家

対馬市厳原町椎根102番地

久根浜老人憩の家

対馬市厳原町久根浜240番地

対馬市高齢者コミュニティセンター

対馬市美津島町画像知甲738番地46

加志老人憩の家

対馬市美津島町加志624番地

美津島町女護島ふれあいセンター

対馬市美津島町久須保668番地1

住吉老人憩の家

対馬市美津島町鴨居瀬613番地の1

豊玉町大綱ふれあいセンター

対馬市豊玉町大綱631番地

上県町ふれあいセンター

対馬市上県町佐須奈甲603番地3

上県町ふれあいプラザ

対馬市上県町佐護東里81番地1

伊奈老人憩の家

対馬市上県町伊奈1215番地

(事業)

第3条 施設において、実施又は利用を許可する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者生きがい活動事業

(2) 保健推進事業

(3) ボランティア活動事業

(4) 地域住民のコミュニティ活動事業

(5) 地域における子育て支援事業

(6) 障害者の自立支援事業

(7) その他住民福祉の向上のために必要と認める事業

(管理の代行等)

第4条 市長は、施設の管理運営上必要があるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の運営に関する事務のうち市長の権限に属する事務を除く業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(対馬市老人憩の家条例の廃止)

2 対馬市老人憩の家条例(平成16年対馬市条例第130号)は、廃止する。

(対馬市高齢者介護予防支援施設条例の廃止)

3 対馬市高齢者介護予防支援施設条例(平成16年対馬市条例第131号)は、廃止する。

(対馬市高齢者コミュニティセンター条例の廃止)

4 対馬市高齢者コミュニティセンター条例(平成16年対馬市条例第132号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の対馬市老人憩の家条例、対馬市高齢者介護予防支援施設条例又は対馬市高齢者コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市高齢者ふれあい施設条例

平成23年9月30日 条例第31号

(令和元年12月6日施行)