○対馬市農山村活性化支援事業費補助金実施要綱

平成23年10月14日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市は、モデル集落を設定し、地域が一体となって地域の財産である豊かな農山村資源の保全・向上を図るとともに、資源を有効活用した地域ビジネスの展開や創出を促す取り組みを支援することにより農山村地域の活性化を図る地域連携組織に対し、ながさき農山村活性化支援事業費補助金を受け、予算の範囲内において、対馬市農山村活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)、対馬市農林業振興奨励事業費補助金等交付要綱(平成16年対馬市告示第43号。以下「交付要綱」という。)、対馬市農山村活性化支援事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率等は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(申請書に添付すべき書類等)

第3条 規則第4条の交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) モデル集落活性化計画(事業実施要領様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

2 前項にかかわらず事業初年度については、モデル集落活性化計画(事業実施要領様式第4号)に代えて、モデル集落育成方針(事業実施要領様式第1号)を添付するものとする。

(補助の条件)

第4条 規則第6条第1項の規定により附する条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならないこととする。

(状況報告等)

第5条 交付要綱第5条第1項の規定による報告は、補助金の交付の決定のあった年度の12月31日現在の状況について、翌年の1月10日までに実施状況報告書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

2 規則第10条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、第7条第1項の概算払請求書を提出したときは、当該書類をもって、実施状況報告書に代えることができる。

(実績報告)

第6条 交付要綱第7条第1項の規定による実績報告書(様式第5号)に添付すべき書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 交付要綱第8条第2項の概算払請求書(様式第7号)に添付する書類は、請求内訳書(様式第8号)及びその他市長が必要と認める書類とする。

2 精算払いの方法により交付する場合については、規則第14条及び第18条の規定による補助金等交付請求書の提出を省略することができる。

(現地調査)

第8条 市は、事業の適正な執行を確保するため、原則として現地調査を行う。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査にあたっては、書類の提出等必要な協力を行わなければならない。

(書類の経由)

第9条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類は、農林水産部農林しいたけ課に提出するものとする。

(雑則)

第10条 規則、交付要綱及びこの実施要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年10月14日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

対馬市農山村活性化支援事業

「対馬市農山村活性化支援事業実施要領」に基づいて、モデル集落において結成された地域連携組織が、活性化計画を策定し、当該計画を実践するのに要する経費。

定額

ただし、50万円を上限とする。

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対馬市農山村活性化支援事業費補助金実施要綱

平成23年10月14日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)