○対馬しいたけ体験型観光農園化支援事業補助金交付要綱
平成23年9月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市は、農家民泊やしいたけ収穫体験等の交流活動を通じて地域活性化を図ろうとするしいたけ生産組合に対し、必要な施設整備について、対馬しいたけ体験型観光農園化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「しいたけ生産組合」とは、市内に住所を有する対馬グリーン・ブルーツーリズム協会の会員で、しいたけほだ場総面積2ヘクタール以上を所有する5名以上の会員で構成するしいたけ生産組合の団体をいう。
(補助金の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率は、次のとおりとする。
事業の区分 | 補助対象となる経費 | 補助率 | 1件当たりの補助限度額 | 備考 |
対馬しいたけ体験型観光農園化支援事業 | 観光農園接続道開設・舗装費 | 90%以内 | 900万円 | 補助対象は初年度のみ |
駐車場設置費 | 50%以内 |
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、該当年度経過後5年間保存することとする。
(実績報告)
第6条 事業を完了したときは、その完了した日から20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第12条の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 補助金交付請求者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金について、その全部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、補助金の交付を受けたとき。
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。