○対馬市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成23年12月5日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅家賃(以下「家賃」という。)の滞納整理業務を適切に処理するとともに、再三にわたる督促等にもかかわらず、家賃を滞納している入居者(以下「滞納者」という。)に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定に基づき市営住宅の明渡請求を行い、これに応じない者に対しては、住宅明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴訟を提起するため必要な事項を定めるものとする。

(納付督促等)

第2条 市長は、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が、毎月定められた納期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合には、納期限から20日以内に、督促状(様式第1号)により督促するものとする。

2 市長は、入居者の滞納が2箇月分となった場合は、滞納2箇月目の納期限後20日以内に再度、督促状(様式第1号)により督促するものとする。文書により督促してもなお納付しない者に対しては電話又は面談により納付を指導するものとする。

3 市長は、前項の督促の結果、滞納家賃等の納付意思が認められる者で、一括して納付することが困難と認められる者については、分割納付誓約書(様式第2号。以下「分納誓約書」という。)の提出を求めることとする。

(個別催告等)

第3条 市長は、前条の納付督促に応じない入居者の滞納が3箇月分となった場合は、滞納3箇月目の納期限後30日以内に、催告書(様式第3号)により期限を指定して納付を請求する。

2 市長は、催告書で指定した期限までに納付が確認できない場合は、10日以内に当該入居者の市営住宅入居時連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)に対して、市営住宅家賃等納付督促依頼書(様式第4号)により入居者に対する納付協力を依頼するものとする。

3 市長は、滞納が3箇月分となった入居者について、滞納者整理票(様式第5号)を作成し、督促等の状況を整理するものとする。

(納付指導等)

第4条 市長は、前条の催告に応じない滞納者に対して、来庁通知書(様式第6号)、連帯保証人には連帯保証債務に係る来庁要請通知書(様式第7号)により、来庁を要請し納付を指導するものとする。

2 市長は、前項の納付指導に際しては、家賃滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するとともに、滞納者が対馬市営住宅管理条例(平成16年対馬市条例第200号)に規定する家賃減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の要件に該当すると認められるときは、減免等の申請を行うよう指導するものとする。

3 市長は、第1項の納付指導の結果、滞納家賃等の納付意思が認められる者で、一括して納付することが困難と認められる者については、分納誓約書(様式第2号)の提出を求めることとする。この場合、原則として24回以内の毎月分割納付を条件とするものとする。

(被保護者に対する納付指導)

第5条 市長は、滞納者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者で住宅扶助費を受給している者に対しては、前条に規定する納付指導を行うとともに、生活保護担当部署と連携を取り調整を図るものとする。

(退去者に対する納付指導)

第6条 市長は、市営住宅を退去した者で、滞納家賃等を敷金で精算してもなお未納額のある者に対して、滞納者整理票に基づき、電話又は面談により納付を指導するものとする。

2 市長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、分納誓約書(様式第8号)の提出を求め、これに基づく納付指導を行うものとする。

3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次に掲げる調査を行った上で、前2項の納付指導を行うものとする。

(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人等への現住所の確認

4 市長は、第1項及び第2項の納付指導によっても当該退去者が滞納家賃等の納付を確約しない場合又は分納誓約の履行を怠った場合は、支払督促の措置をとるものとする。

(最終納付催告書)

第7条 市長は、第4条の納付指導によってもなお滞納家賃等を納付しない滞納者に対しては、期限を指定して最終納付催告及び明渡請求予告(様式第9号。以下「最終納付催告等」という。)を行うものとし、連帯保証人に対しても、最終納付催告及び明渡請求予告(様式第10号)によりその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、最終納付催告等及び住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴訟(以下「明渡等訴訟」という。)の取扱いから除外するものとする。

(1) 既に市営住宅を退去している者

(2) 生活保護を受けている者

(3) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の納付が著しく困難である者

(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の納付が著しく困難である者

(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の納付が著しく困難である者

(6) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思のみられる者

(7) その他やむを得ない特別の事情があると市長が認める者

2 最終納付催告等に指定すべき期限は、当該催告書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、連帯保証人への通知も含め配達証明郵便によって行うものとする。

3 市長は、最終納付催告等に応ずる者(既に分納誓約書を提出している者を除く。)に対しては、分納誓約書(様式第2号)を提出させ、その履行状況を確認するものとする。

(明渡請求等)

第8条 市長は、最終納付催告等にも応じない滞納者(分納誓約不履行者を含む。)に対して、当該住宅の明渡期限(以下「明渡期限」という。)を指定して、市営住宅明渡請求書(様式第11号)を送付するとともに、連帯保証人に対しても、市営住宅明渡請求書(様式第12号)によりその旨を通知するものとする。

2 明渡期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、連帯保証人への通知も含め内容証明郵便によって行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求を行った後に、明渡期限までに滞納家賃等の全額を納付した者又は滞納家賃等の3割相当以上を納付し、かつ、分納誓約書(様式第2号)の提出があった者については、明渡請求の取消しを行うとともに、市営住宅明渡請求取消通知書(様式第13号)によりその旨を通知するものとする。

(明渡請求訴訟等対象予定者名簿の作成等)

第9条 市長は、明渡期限までに当該住宅の明渡し又は滞納家賃等の納付をしない者について、明渡等訴訟準備調書(様式第14号)を作成し訴訟提起の判定を行い、明渡等訴訟対象予定者名簿(様式第15号)に登載するものとする。

2 市長は、前項の名簿登載者(以下「名簿登載者」という。)の入居許可を取消し、市営住宅入居許可の取消(様式第16号)によりこれを通告し自主退去を勧告するとともに、連帯保証人に対してもその旨を市営住宅入居許可の取消(様式第17号)により通知するものとし、その発送は共に内容証明郵便によって行うものとする。なお、家賃の調定については、入居許可の取消日をもって停止するものとする。

3 前項の規定により入居許可を取消した後も自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠として、近傍同種家賃の額の2倍に相当する額を損害金として取扱うものとする。

(即決和解)

第10条 市長は、前条第1項により訴訟提起の対象となった者から、訴訟提起前に和解の申入れがあった場合で、和解が適当と判断される場合は、十分な話し合いを行い和解条項の内諾を徴するものとする。なお、和解条項の内容については、第4条第3項の規定を準用するものとする。

2 市長は、和解条項が整った場合は、裁判所に対し即決和解を申立て、即決和解調書を得るものとする。

3 市長は、前項の即決和解調書を得た者について履行の確認を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し明渡等の強制執行を申立てるものとする。

(明渡等訴訟)

第11条 市長は、第9条第1項により訴訟提起の対象となった者(前条の規定により即決和解が成立した者を除く。)については、裁判所に対し滞納家賃等支払請求及び第9条第3項の損害金請求を附帯して明渡請求訴訟を提起し、確定判決を得るものとする。

2 市長は、前項により明渡等訴訟の提起をした場合、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴訟の提起について(様式第18号)を送付するものとする。この場合において、明渡等訴訟提起の送達は、内容証明郵便により行うものとする。

3 市長は、前項の規定による通知を行ったときは、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴訟の提起について(様式第19号)を内容証明郵便により連帯保証人に送達するものとする。

4 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し明渡等の強制執行を申立てるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年12月5日から施行する。

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対馬市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成23年12月5日 告示第75号

(平成23年12月5日施行)