○対馬市職員研修費補助規程
平成24年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 市は、対馬市職員(以下「職員」という。)の自己啓発と学習意欲を助長し、その資質の向上を図るため、予算の定めるところにより、公益財団法人長崎県市町村振興協会(以下「協会」という。)が行う通信教育講座等(以下「講座等」という。)を受講した場合に職員研修費補助金を交付するものとし、その交付については対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。
(対象)
第2条 交付の対象となる職員は、講座等を修了した職員とする。
(補助額)
第3条 補助額は、講座等受講料の2分の1の額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(研修結果の報告)
第4条 この訓令に定める講座等を修了した職員は、その修了証書を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第5条 この訓令に定める研修費の補助を受けようとする職員は、市長に職員研修費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、研修費の補助に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。