○対馬市職員研修費補助規程

平成24年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 市は、対馬市職員(以下「職員」という。)の自己啓発と学習意欲を助長し、その資質の向上を図るため、予算の定めるところにより、財団法人長崎県市町村振興協会(以下「協会」という。)が行う通信教育講座等(以下「講座等」という。)を受講した場合に職員研修費補助金を交付するものとし、その交付については対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)及びこの訓令の定めるところによる。

(対象)

第2条 交付の対象となる職員は、講座等を修了した職員とする。

(補助額)

第3条 補助額は、協会が行う通信教育実施要綱で定める助成金の額を受講料から差し引いた残額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(研修結果の報告)

第4条 この訓令に定める講座等を修了した職員は、その修了証書を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(補助金の申請等)

第5条 この訓令に定める研修費の補助を受けようとする職員は、市長に職員研修費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき審査の結果、補助することと決定した職員に対しては、職員研修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、当該申請者に対し補助金を交付する場合、前項の職員研修費補助金交付決定通知書の写しを添付するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、研修費の補助に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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対馬市職員研修費補助規程

平成24年4月1日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)