○対馬市森・川・里・海環境保全再生基金条例

平成24年3月30日

条例第20号

(設置)

第1条 森林づくりに関する各種の施策等を推進し、連環する森・川・里・海が一体的に行う環境再生のための取り組みに資するため、対馬市森・川・里・海環境保全再生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める。

2 基金として積み立てる額は、森林整備により生ずる財産運用収入及び森林吸収に係る二酸化炭素排出権取引による収入金等とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

対馬市森・川・里・海環境保全再生基金条例

平成24年3月30日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成24年3月30日 条例第20号