○対馬市堆肥センターの設置及び管理に関する規則
平成24年3月1日
規則第2号
(設置)
第1条 対馬市の農業の振興を図り、農用地の適正な管理の推進に寄与するため、対馬市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
2 施設の設置位置は、対馬市美津島町島山110番地18とする。
(管理の委託)
第2条 市長は、施設の管理を農業振興に寄与する目的で組織され市がその組織に出資金等を負担している団体及び市長が特に必要と認める団体等に委託することができる。
(管理運用の基本的事項)
第3条 管理の委託を受けた者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(申請)
第4条 施設の管理委託を受けようとする者は、市長に施設管理の申請を行い、市長は、この申請に基づき管理委託するものとする。
(契約)
第5条 施設の管理委託は、市長と受託者とが契約を取り交わして行うものとする。
(費用)
第6条 施設の管理運用に要する費用は、対馬市と受託者において負担するものとする。この場合の負担割合等については、別に定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。