○対馬市有害鳥獣処理施設の設置及び管理に関する規則
平成24年3月1日
規則第3号
(設置)
第1条 有害鳥獣(イノシシ又はシカのことをいう。)による農作物等への被害防止を図るため、有害鳥獣処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の設置位置は、対馬市美津島町加志525番地2とする。
(管理の委託)
第2条 市長は、施設の管理を、有害鳥獣の駆除に寄与する目的で組織された団体及び市長が特に必要と認める団体等に委託することができる。
(管理運用の基本的事項)
第3条 管理の委託を受けた者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(申請)
第4条 施設の管理委託を受けようとする者は、市長に施設管理の申請を行い、市長は、この申請に基づき管理委託するものとする。
(契約)
第5条 施設の管理委託は、市長と受託者とが契約を取り交わして行うものとする。
(費用)
第6条 施設の管理運用に要する費用は、対馬市と受託者において負担するものとする。この場合の負担割合等については、別に定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。