○対馬市環境審議会規則

平成24年5月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市環境基本条例(平成23年対馬市条例第40号)第28条第3項の規定に基づき、対馬市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係諸団体

(4) 事業者

(5) 市民

(6) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(部会)

第6条 審議会は、専門的な事項を調査審議するため必要があるときは、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属するべき委員は、会長が指名する。

3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部環境政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年度に選任された委員の任期については、第3条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

対馬市環境審議会規則

平成24年5月1日 規則第18号

(平成24年5月1日施行)