○対馬市環境審議会規則
平成24年5月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市環境基本条例(平成23年対馬市条例第40号)第28条第3項の規定に基づき、対馬市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係諸団体
(4) 事業者
(5) 市民
(6) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(部会)
第6条 審議会は、専門的な事項を調査審議するため必要があるときは、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属するべき委員は、会長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部環境政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 平成24年度に選任された委員の任期については、第3条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。