○対馬市特別職の職員で非常勤のもののうち投票所の投票管理者等の報酬に関する規則
平成24年7月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号。以下「条例」という。)第5条第2項ただし書の規定及び条例別表備考1及び2に基づき、対馬市特別職の職員で非常勤のもののうち投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の計算方法)
第2条 条例別表備考1に規定する「投票所の開設時間を繰り上げ若しくは繰り下げる場合」は、投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人が職務に従事した時間をそれぞれの開設時間で除して得た数にそれぞれの報酬額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を報酬額とする。
(基準時間)
第3条 条例別表備考2に規定する「開票日の翌日まで職務に従事した場合」とは、開票日の翌日の午前4時まで職務に従事した場合とし、これを超えて職務に従事した場合においては、新たに1日分の報酬を支給するものとする。
2 開票日の翌々日以後まで職務に従事した場合においては、前項の規定による報酬に開票日の翌々日以後の午前0時を超えるごとに1日分の報酬を加算して支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月12日規則第34号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。