○対馬市緑のカーテン推進事業補助金交付要綱

平成24年4月10日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、地球温暖化の防止に向けた省エネルギー化を推進し、環境への負荷低減を図るとともに、環境意識の高揚や環境教育の促進を目的とするものであり、つる性植物を植栽する緑のカーテン事業に要する経費に対し、予算の範囲内において対馬市緑のカーテン推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有し、市内にある住宅に緑のカーテンを設置する者

(2) 市税等の滞納がない者

(補助金対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる資材等を当該年度に購入した者に限る。

(1) つる性植物の苗又は種

(2) 

(3) プランター

(4) つる性植物をはわせるためのネット

(5) 支柱

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助金対象経費の2分の1の額とし、3,000円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。補助金の交付を受けることができる資材等の購入は、1世帯につき1回限りとする。

(交付申請の時期)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度における申請受付開始の日から当該年度の9月30日(9月30日が対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号。以下「条例」という。)第1条第1項に定める休日にあたる場合は、条例第2条の規定を準用する。)までの間に申請するものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 申請者は、第3条第1項のいずれかを購入した上で、緑のカーテン推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 緑のカーテン資材購入に係る領収書等の原本

(2) その他市長が必要と認めたもの

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(不交付の決定)

第8条 市長は、第6条に規定する申請が行われた場合において、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めた場合は、理由を付して対馬市緑のカーテン推進事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。

(補助金の交付に係る手続きの省略)

第9条 第6条第1項の規定に基づき補助金の交付申請を行うときは、規則第7条及び第12条並びに第13条の規定による手続きを省略するものとする。また、規則第4条及び第14条の手続きを併合し補助金を交付するものとする。

(様式の特例)

第10条 第6条第1項に規定する緑のカーテン推進事業補助金交付申請書兼請求書は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(協力)

第12条 市長は、設置者に対し、次に掲げる事項について協力することを求めることができる。

(1) 設置された緑のカーテンの状況報告

(2) 資材の購入にあたっては、対馬市に所在する業者を優先すること。

(3) 本市が実施している地球温暖化対策のうち、市長が必要と認める事項

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月10日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市緑のカーテン推進事業補助金交付要綱

平成24年4月10日 告示第24号

(令和元年5月1日施行)