○対馬市まちづくり・地域づくり助成事業補助金交付要綱

平成24年5月23日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市は、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の活性化に寄与することを目的として、一般財団法人地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という。)が行う助成事業による助成金を財源としたまちづくり・地域づくり助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、地域活性化センターが定める助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けたコミュニティ組織等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、実施要綱に基づき助成決定を受けた事業とし、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要綱に基づき助成決定を受けた助成金の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定にかかわらず、対馬市まちづくり・地域づくり助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱に規定する助成申請に際して提出した書類(申請書を除く。)を添付し、市長に申請しなければならない。

(決定内容等の変更)

第6条 申請者は、補助金交付決定後、事業等に変更が生じたときは、規則第10条第2項の規定にかかわらず、対馬市まちづくり・地域づくり助成事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に実施要綱に規定する変更申請に際して提出する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、規則第12条の規定にかかわらず、対馬市まちづくり・地域づくり助成事業補助金実績報告書(様式第3号)に実施要綱に規定する実績報告に際して提出する書類(実績報告書を除く。)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、実施要綱による。

(補助金の交付の請求)

第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条の規定にかかわらず、対馬市まちづくり・地域づくり助成事業補助金交付請求書(様式第4号)を提出することとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金は概算払により交付することができる。

(その他)

第9条 規則及びこの告示に定めるもの以外の取り扱いについて、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

助成対象事業

事業内容

補助金額

移住・交流による地域活性化支援事業

地方が都市住民などを受け入れる移住や交流人口の増加等につながる地域交流の推進により、地域を活性化することを目的として実施する移住・交流を推進する事業

地域活性化センターの助成事業実施要綱による

地域イベント助成事業

コミュニティが主体で実施する、創意工夫に富み、地域活性化に貢献するイベントを行う事業

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対馬市まちづくり・地域づくり助成事業補助金交付要綱

平成24年5月23日 告示第38号

(令和3年9月17日施行)