○対馬市地域材利用促進協議会設置要綱

平成24年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 対馬市地域材(以下「地域材」)の需要拡大を目的に、市が実施する公共施設の建設及び公共土木工事等について地域材の利用を促進する対馬市地域材利用促進協議会(以下「協議会」)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 市が実施する公共施設建設や土木工事等において、地域材利用を促進していくための基本方針の策定及び改定に関すること。

(2) 地域材利用についての目標設定に関すること。

(3) 実施成果についての評価に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる会長、副会長及び会員をもって組織する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、協議会の所掌事務を総括し、協議会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めたときは、会員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、農林水産部農林しいたけ課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 会長

農林しいたけ課長

2 副会長

建設課長

3 会員

総務課長

財産管理運用課長

自然共生課長

福祉課長

水産課長

基盤整備課長

教育委員会教育総務課長

対馬市地域材利用促進協議会設置要綱

平成24年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月10日 訓令第6号