○対馬市環境施策推進会議設置要綱

平成24年4月19日

訓令第7号

対馬市環境施策推進会議設置要綱(平成22年対馬市訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市が『環境王国』に認定されたことを受け、食の安心・安全に配慮した農産物の生産を一層推進することと併せ、島の環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため対馬市環境施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(会務)

第2条 推進会議は、次に掲げる業務について検討し、連携した取り組みを行う。

(1) 自然環境対策に関すること。

(2) 生活環境対策に関すること。

(3) 地球環境対策に関すること。

(4) その他環境施策の推進に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者とする。

(1) しまづくり推進部政策企画課長

(2) しまづくり推進部しまの力創生課長

(3) 市民生活部環境政策課長

(4) 農林水産部農林しいたけ課長

(5) 農林水産部自然共生課長

(6) 農林水産部水産課長

(7) 建設部管理課長

(8) 各振興部地域振興課長(2人)

(9) 教育委員会教育総務課長

(議長)

第4条 推進会議に議長を置き、議長は環境政策課長が務めるものとする。

2 しまづくり推進部政策企画課長は、議長に事故があるときはその任務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に掲げる職務にある期間とする。

(会議)

第6条 推進会議は、議長が必要と認めた場合、又は委員の求めがあった場合に、議長が招集する。

2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞き又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、市民生活部環境政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この訓令は、平成24年4月19日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

対馬市環境施策推進会議設置要綱

平成24年4月19日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年4月19日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月10日 訓令第6号