○対馬市パブリックコメント手続実施要綱
平成24年6月19日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、対馬市市民基本条例(平成23年対馬市条例第38号。以下「条例」という。)第25条に規定するパブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策の策定過程において、その案を示し、広く市民の意見(以下「意見」という。)を求める手続をいう。
(2) 市民 条例第2条第1号に該当するもの及びその他パブリックコメント手続の対象とする政策(以下「政策」という。)に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象とする政策は、次の各号に掲げるもののうち、市長が広く意見を求めることが適当と認めたものとする。
(1) 市の政策に関する基本的な計画の策定又は変更
(2) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金及び手数料の徴収に関するものを除く。)案の作成
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 裁量の余地のないもの
(4) 既に意見を求める手続を実施したもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(政策の案の公表)
第5条 市長は、政策の意思決定前の適切な時期に、政策の案及び資料を市民に公表するものとする。
(意見の提出)
第6条 市長は、特別の事由がある場合を除き、前条の規定による公表の日からおおむね30日以上の期間を設けて、意見の提出を受けるものとする。
2 前項の意見の提出は、市長が特に認めた場合を除き、文書によるものとし、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 持参
(2) 郵送
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
3 市長は、前項の文書に市民等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、当該団体の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の記載を求めるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(意見の取扱い等)
第7条 市長は、前条の規定により提出された意見を考慮した上、政策の意思決定を行うものとする。
2 市長は、政策の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項(対馬市情報公開条例(平成16年対馬市条例第13号)第7条に規定する非開示情報に該当するものを除く。)を公表するものとする。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する市長の考え方
(3) 政策の案の修正を行ったときは、その内容
(実施状況)
第8条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況を随時、公表するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。