○対馬市情報連携戦略会議設置要綱

平成24年6月19日

訓令第20号

(設置)

第1条 対馬市市民基本条例(平成23年対馬市条例第38号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、行政が保有する情報を市民に積極的に公表し、又は提供することにより、市政の透明性の確保と市民との情報共有化を図るため、対馬市情報連携戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 戦略会議は、行政情報の統括、共有、調整及び市民への発信に関することを所掌事務とする。

(組織)

第3条 戦略会議は委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長、副委員長及び委員の構成は別表第1のとおりとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項に掲げる職務にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 戦略会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、戦略会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(担当者会)

第7条 各部署間の連携を図るため、戦略会議に担当者会を置く。

2 担当者会は、別表第2に掲げる会員及び事務局をもって構成する。

3 担当者会は、情報の提供、必要な資料の収集、調査等を行うなど、円滑な情報連携の方法、手段について協議する。

4 担当者会は、事務局が必要に応じて招集する。

(情報提供)

第8条 戦略会議は、行政が保有する次に掲げる情報について、市民への積極的な情報提供に努めるものとする。

(1) 施策(事業)において、特に必要と認められるもの

(2) 市民からの提案及び意見並びに当該提案及び意見に対する市の対応方針等

(3) 情報公開請求の頻度が高く、市民の公開ニーズがあると認められるもの

(4) その他情報提供を特に推進する必要があると認めるもの

(公表及び提供の方法)

第9条 情報の公表及び提供は、次に掲げる方法のうち、情報の内容に応じて効果的なものを選択して行うものとする。

(1) CATVのケーブル網を利用し、定期に発信する。

(2) 市報「広報つしま」への掲載

(3) 市ホームページへの掲載

(4) その他適当と認める方法

(庶務)

第10条 会議の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員長

総務部長

副委員長

総務課長

委員

しまづくり推進部長

観光交流商工部長

市民生活部長

福祉部長

保健部長

農林水産部長

建設部長

振興部長

会計管理者

水道部長

教育部長

議会事務局長

消防長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

相談役

副市長

別表第2(第7条関係)

会員

総務部

行政情報連携担当者

しまづくり推進部

行政情報連携担当者

観光交流商工部

行政情報連携担当者

市民生活部

行政情報連携担当者

福祉部

行政情報連携担当者

保健部

行政情報連携担当者

農林水産部

行政情報連携担当者

建設部

行政情報連携担当者

振興部

行政情報連携担当者

会計課

行政情報連携担当者

水道部(局)

行政情報連携担当者

教育委員会事務局

行政情報連携担当者

議会事務局

行政情報連携担当者

消防本部

行政情報連携担当者

監査委員事務局

行政情報連携担当者

農業委員会事務局

行政情報連携担当者

事務局

総務部総務課

行政情報連携担当者

対馬市情報連携戦略会議設置要綱

平成24年6月19日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)