○対馬市住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成24年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、同条第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、次のとおりとする。
(1) 対馬市印鑑登録及び証明に関する条例(平成16年対馬市条例第16号)に基づく印鑑登録証としての利用
(2) 本市の電子計算機と電気通信回線で接続された証明書等交付機を利用して規則で定める証明書を交付するサービス(以下「多目的サービス」という。)の交付機カードとしての利用
(利用手続)
第3条 住基カードの交付を受けている市民は、前条の目的のために当該住基カードを利用しようとするときは、当該住基カードを添えて、市長に申請しなければならない。
(質問等)
第4条 市長は、住基カードに多目的サービスの利用情報等を記録することに関して、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は資料の提出を求めることができる。
(個人情報の適正な管理)
第5条 市長は、第2条の目的のために住基カードを利用するに当たっては、住基カードに記録された個人情報及び住基カードの利用に係る電子情報処理組織において保有する個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年12月1日から施行する。