○対馬市市民基本条例推進審議会規則

平成24年9月1日

規則第24号

(設置)

第1条 この規則は、対馬市市民基本条例(平成23年対馬市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、市民参画と協働のまちづくりを進め、広く市民の声を反映した市政運営を図るため、対馬市市民基本条例推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次の事項について審議し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(1) 条例の履行状況の検証に関すること。

(2) 条例の見直しに関すること。

(3) その他条例の推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) まちづくりに関する団体に属する者

(2) ボランティアに関する団体に属する者

(3) 社会教育及び学校教育団体に属する者

(4) 青年、女性を構成員とする組織に属する者

(5) 公募により選任された者

(6) 関係部署に属する本市職員

(7) その他市長が特に認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、しまづくり推進部地域づくり課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第22号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第23号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

対馬市市民基本条例推進審議会規則

平成24年9月1日 規則第24号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成24年9月1日 規則第24号
平成26年4月1日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第22号
平成29年12月1日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第11号
令和3年10月5日 規則第25号