○対馬市市民基本条例推進審議会規則
平成24年9月1日
規則第24号
(設置)
第1条 この規則は、対馬市市民基本条例(平成23年対馬市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、市民参画と協働のまちづくりを進め、広く市民の声を反映した市政運営を図るため、対馬市市民基本条例推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次の事項について審議し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。
(1) 条例の履行状況の検証に関すること。
(2) 条例の見直しに関すること。
(3) その他条例の推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) まちづくりに関する団体に属する者
(2) ボランティアに関する団体に属する者
(3) 社会教育及び学校教育団体に属する者
(4) 青年、女性を構成員とする組織に属する者
(5) 公募により選任された者
(6) 関係部署に属する本市職員
(7) その他市長が特に認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、しまづくり推進部地域づくり課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第22号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第23号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。