○対馬市固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱

平成24年7月30日

告示第58号

対馬市固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱(平成19年対馬市告示第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市の行政に対する信頼回復を図るため、固定資産の賦課処分等に際し、固定資産税について生じた過誤納金(当該年度の固定資産税額を基に算定する国民健康保険税の資産税割額に相当する過誤納金を含む。)のうち、地方税法(昭和25年法律第262号)第17条の5及び第18条の3の規定により請求権が時効消滅した税等の相当額を見舞金として支払うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 見舞金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄付又は補助)の規定により支出する。

(支払対象者)

第3条 市長は、見舞金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者(以下「支払対象者」という。)に対して固定資産課税台帳により確認のうえ、当該見舞金を支払う。

2 前項の支払対象者について相続があったときは、相続人に見舞金を支払う。この場合において当該相続人は、支払対象者とみなす。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 税相当額

(2) 利子相当額(年利5パーセント)

(対象年度)

第5条 前条の見舞金の対象となる年度の範囲は、課税誤りが判明した日の属する年度の初日において、当該年度の法定納期限の翌日から起算して10年を経過していない年度分とする。ただし、地方税法により還付することができる年度及び還付を受けている年度分は除くものとする。

(税相当額の計算方法)

第6条 第4条第1号の額は、修正前課税標準額より算出した税額から、修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。

2 前項の課税標準額は、課税台帳及び名寄帳等の諸資料により確認のうえ算出するものとする。

3 前項の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、その全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

4 第1項の当初の税額若しくは修正後の税額に100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、その全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(利子相当額の計算方法)

第7条 第4条第2号の額は、年度ごとに月割計算により行い、次の算式により算出して得た額とする。

税相当額×利率×月数/12

2 前項の月数を計算する場合の起算月は、当該税相当額に係る固定資産税又は国民健康保険税の最後に納付又は納入があった日の属する月の翌月とし、終期は当該税相当額の支出を決定した日の属する月とする。

3 第1項の計算をする場合の端数計算は次に掲げるとおりとする。

(1) 計算の基礎となる税相当額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、その全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(2) 利子相当額に100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、その全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(見舞金の通知)

第8条 市長は、見舞金を支払うときは、その支払いを受ける者にその額を通知する。

(見舞金の支払い)

第9条 市長は、前条の通知後、速やかに見舞金を支払う。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年11月1日告示第76号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

対馬市固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱

平成24年7月30日 告示第58号

(平成28年11月1日施行)