○対馬市ふるさとものづくり支援事業補助金交付要綱

平成24年7月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活用した新商品開発等に取り組む企業等に対して支援を行うことにより、地域産業の育成・振興により地域における投資や雇用の創出を促進することを目的として、一般財団法人地域総合整備財団(以下「ふるさと財団」という。)が行う助成事業による補助金を財源とした対馬市ふるさとものづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、ふるさと財団が定めるふるさとものづくり支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく補助の決定(以下「助成決定」という。)を受けた企業等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、実施要綱第3条に基づき助成決定を受けた事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要綱第6条に基づき助成決定を受けた補助金の額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、実施要綱第5条に定める別表第1及び別表第2に掲げる経費とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定にかかわらず、補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱第9条に規定する交付申請に際して提出した書類(申請書を除く。)を添付し、市長に申請しなければならない。

(決定内容等の変更)

第7条 申請者は、補助金交付決定後、補助対象事業に変更が生じたときは、規則第10条第2項の規定にかかわらず、補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に実施要綱第11条に規定する変更申請に際して提出する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(事業の補助金交付決定前着手)

第8条 申請者は、やむを得ない事情により補助金等の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、事前着手承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、事前着手承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(中間報告)

第9条 申請者は、中間報告書(様式第5号)を添付し市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による中間報告書の提出期限は、実施要綱第12条による。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業が完了したときは規則第12条の規定にかかわらず、補助金実績報告書(様式第6号)に実施要綱第13条に規定する実績報告に際して提出する書類(実績報告書を除く。)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、実施要綱第13条による。

(補助金の交付請求)

第11条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条の規定にかかわらず、補助金交付請求書(様式第7号)を提出することとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金は概算払により交付することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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対馬市ふるさとものづくり支援事業補助金交付要綱

平成24年7月30日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)