○対馬市エコアイランド推進事業所登録制度実施要綱

平成24年10月1日

告示第74号

(目的)

第1条 地球温暖化の防止、省エネ・省資源等環境に配慮した取組を推進する事業所を対馬市エコアイランド推進事業所(以下「エコ事業所」という。)として登録し、その取組を広く市民等に紹介することにより、環境に配慮した取組の普及・啓発を図り、環境負荷の少ない環境配慮型社会づくりに寄与することを目的とする。

(対象事業所)

第2条 エコ事業所として登録の対象となる事業所は、対馬市に所在し、事業活動等を行っている事業所であって、別表第1に掲げる環境に配慮した取組項目を実施する事業所とする。

(登録の基準)

第3条 登録の基準は、別表第1の取組項目について(「実施しています」「これから実施します」のどちらでも)5項目以上を実施する事業所とする。ただし、エコマネジメントシステムの認証を既に取得している事業所は1項目以上実施する事業所とする。

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする事業者は、対馬市エコアイランド推進事業所登録申請書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

2 申請書は事業所ごとに提出するものとする。ただし、事業所全体での登録が困難な場合は、事業所の部門ごとに提出するものとする。

(登録の実施)

第5条 市は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容が第2条の登録対象事業所及び第3条の登録基準に該当するかどうかを審査し、該当すると認められるときは、速やかにエコ事業所として登録するものとする。

2 市は、エコ事業所の登録を行ったときは、申請者に対し対馬市エコアイランド推進事業所登録証及び登録ステッカー(以下「登録証等」という。)を交付するものとする。

(事業者の責務)

第6条 エコ事業所として登録された事業者は、登録証等を公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

2 事業者は、登録に係る環境に配慮した取組を維持するとともに、取組の充実を図るものとする。

3 事業者は、毎年、対馬市エコアイランド推進事業所取組結果報告書(様式第2号)別表第2の取組自己評価リストを添えて翌年度の5月末日までに市へ提出するものとする。

(変更の届出)

第7条 事業者は、登録事項に変更があったときは、対馬市エコアイランド推進事業所登録変更届(様式第3号)を速やかに市へ提出するものとする。

(登録の辞退)

第8条 事業者は、登録を辞退しようとする場合は、対馬市エコアイランド推進事業所登録辞退届(様式第4号)及び登録証等を市へ提出するものとする。

(登録の抹消等)

第9条 市は、エコ事業所が第2条の登録対象事業所に該当しなくなったとき又は前条の規定による辞退届を受理したときは、登録を抹消するものとする。

2 前項の規定により登録を抹消された事業者は、速やかに登録証等を市に返還しなければならない。

3 市は、エコ事業所が第3条の登録基準に基づき登録した区分に該当しないと認められる場合には、事業者に対し第7条に基づく変更の届出を求めることができる。

(広報)

第10条 市は、毎年、エコ事業所の環境配慮の取組項目の状況を把握し、エコ事業所の環境に配慮した取組等をホームページ、広報紙等によって、市民等への広報に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

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対馬市エコアイランド推進事業所登録制度実施要綱

平成24年10月1日 告示第74号

(平成24年10月1日施行)