○対馬市紙おむつ費助成事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅で紙おむつを使用し、介護を必要とする者の属する世帯に対し、その経済的負担の軽減と在宅生活の継続及び向上を図るため、紙おむつ費を助成することに関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、次に掲げる要件を満たす者(生活保護法による被保護者を除く。)の属する世帯の代表者とする。

(1) 介護保険制度による要介護4又は5の認定を受けた在宅の高齢者等であって、常時紙おむつを使用している者

(2) 直近の住民税非課税世帯に属する者

2 前項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めた者

(申請)

第3条 助成を受けようとする者は、対馬市紙おむつ費助成申請書(様式第1号)に領収書を添付し、市長に申請するものとする。ただし、おむつの購入月から6箇月を経過したものについては、申請することはできない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、対馬市紙おむつ費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、月額5,000円を限度とする。

(支払方法)

第6条 助成金の支払は口座振込とする。

(助成の中止)

第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 第2条に規定する要件に該当しないとき。

(4) 老人ホーム等の施設に入所したとき。

(助成台帳の整備)

第8条 市長は、助成等の状況を明確にするため、対馬市紙おむつ費助成台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行し、同日以後のおむつ購入に要した費用に対し助成する。

(平成26年3月28日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市紙おむつ費助成事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第75号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年10月1日 告示第75号
平成26年3月28日 告示第12号
平成31年4月25日 告示第58号