○対馬市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年7月1日

訓令第24号

対馬市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成22年対馬市訓令第63号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この訓令は、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防護柵の設置及び対馬市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、対馬市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次の揚げる者をもって充てる。

(1) 市職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者で市長が指名する者

(2) 対馬猟友会の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組む事が見込まれ、かつ対馬猟友会が推薦する者で、市長が任命する者

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊の隊長は農林水産部長の職にある者をもって充てる。

副隊長は自然共生課長をもって充てる。

2 隊長は、実施隊の業務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、市職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人から辞退の申し出があった場合はこの限りでない。

(対象鳥獣捕獲員)

第6条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたるものとし、隊員の中から次の要件を満たす者を市長が指名する。

(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲隊員(第一種銃免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行う事ができる者

(2) 罠による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(わな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行う事ができる者

2 市長は、対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消された時、又は正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。

(事務局)

第7条 実施隊の庶務は、農林水産部自然共生課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

対馬市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年7月1日 訓令第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成24年7月1日 訓令第24号
平成26年4月1日 訓令第13号
令和3年3月10日 訓令第6号