○対馬市暴力団排除条例

平成24年12月28日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、市民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(4) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びその行為により市民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。

(5) 市民等 市民及び事業者をいう。

(6) 関係団体等 法第32条の3第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「県暴力追放運動推進センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、国、県、市、市民等及び関係団体等による相互の連携及び協力の下に推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、国、県その他の地方公共団体及び関係団体等との連携に努めるものとする。

3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市民等の安全確保のために、警察署との連携を図るとともに、警察署その他の関係行政機関及び関係団体等に対し、速やかに当該情報を提供するものとする。ただし、当該情報に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定される個人情報をいう。)が含まれるときは、法令に基づく場合を除き、個人情報は、提供してはならない。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うとともに、市及び関係団体等が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団員による不当な要求行為を受けた場合には、市、県及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めるものとする。

3 市民等は、この条例に違反する行為に関する情報その他の暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(暴力団との関係の遮断)

第6条 市民は、暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団との一切の関係を断ち、暴力団を利することのないよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 市は、県、市民等及び関係団体等と連携して、情報提供及び相談に対応できる暴力団の排除のための体制を整備するものとする。

(市民等に対する支援)

第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(訴訟の支援)

第9条 市は、暴力団事務所(暴力団事務所として使用するために整備中のものを含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員による不法行為の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供、助言、県暴力追放運動推進センターの紹介その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の活動実態の市民等への周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。

(不当な要求行為に対する措置)

第11条 市は、公務の適正、かつ、円滑な執行及び職員の安全を確保するため、暴力団員による不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

(公共工事等における措置)

第12条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)の実施において、暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者の公共工事等に係る契約(当該契約の下請等に係る契約を含む。次条において同じ。)からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(不当な要求行為についての報告等)

第13条 事業者は、公共工事等に係る契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。

(市の施設の使用における措置)

第14条 市長、教育委員会、公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、同法第244条第1項の規定により設置した公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができる。

2 市長等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。

(少年に対する教育等)

第15条 市は、市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)において、生徒、学生等が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の育成に携わる者に対し、少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による不当な行為による被害を受けないようにするための少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、暴力団に関する情報の提供その他の支援を行うものとする。

(暴力団の利用の禁止等)

第16条 市民等は、その活動に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の威力を利用する目的で当該活動に暴力団員を携わらせてはならない。

(利益の供与の禁止)

第17条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(適用上の注意)

第18条 この条例の適用に当たっては、市民等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和5年3月20日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市暴力団排除条例

平成24年12月28日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)