○対馬市バス購入事業補助金交付要綱

平成24年9月18日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の公共交通を利用した移動の確保と利便性及び安全性の向上を図るため、市内のバス路線に新たなバスを導入する路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において対馬市バス購入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象となる者は、市内に本社を有する路線バス事業者とする。

(補助対象車両)

第3条 補助対象となる車両は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす車両の導入を対象とする。

(1) 対馬市地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成21年対馬市告示第9号)第3条に規定する補助対象路線を運行する車両の更新であること。

(2) 前号の路線のバス事業に5年以上使用され、償却期間を経過している車両の更新であり、省エネルギー化が図られること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、バス購入費及びそれらに伴う輸送費用等の新規導入に必要かつ附帯的な経費とする。ただし、消費税及び附帯的経費のうち車両登録に係る諸税は対象としない。

(交付の条件)

第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業により取得した車両を当該取得の日から10年以内に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(2) 補助事業により取得した車両は、前号の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業により取得した車両を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を返納させることがある。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。なお、国・県等からの補助金の交付がある場合は、補助対象経費からその額を差し引くものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という)は、対馬市バス購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) バス事業者の概要(様式第4号)

(4) バス購入経費見積書

(5) 定款並びに直近の財産目録、損益計算書(様式第5号)、貸借対照表(様式第6号)及び事業報告書

(6) 更新対象車両の現況写真、直近の自動車検査証

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請書に係る補助金交付の適否を審査し、必要と認めたときは、速やかに対馬市バス購入事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更の申請)

第9条 市の補助金の決定を受けた者(以下「補助対象者」)は、第7条に規定する申請書の内容に変更が生じた場合には、速やかに対馬市バス購入事業補助金変更承認申請書(様式第8号)第7条に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、申請書に係る変更の適否を審査し、必要と認めたときは、対馬市バス購入事業補助金交付決定変更通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに対馬市バス購入事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、補助金の申請日に属する年度の3月25日までに市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第11号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) バス購入経費等請求書

(4) 新規車両導入にかかる契約書の写し

(5) 新規車両の登録証明書の写し

(6) 新規車両の写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、対馬市バス購入事業補助金確定通知書(様式第12号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた補助対象者は、対馬市バス購入事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定により適法な請求を受けた場合には、請求を受けた日から30日以内に補助対象者に対し、当該請求にかかる補助金を交付するものとする。

(交付取消等)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の取消等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた場合において、補助金交付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、補助対象者に対して、その差額を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年9月18日から施行する。

(平成28年11月10日告示第74号)

この告示は、平成28年11月10日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市バス購入事業補助金交付要綱

平成24年9月18日 告示第79号

(令和元年5月1日施行)