○対馬市デジタルビデオディスク貸出要綱
平成24年10月26日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の魅力を発信するため、市が保有するデジタルビデオディスク(以下「DVD」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出の基準)
第2条 DVDを原則として営利目的に使用してはならない。ただし、テレビ番組の放送等により対馬市のPRにつながるものであると市長が認めたときは、この限りでない。
(使用申請)
第3条 DVDを使用する者は、使用申請書(別記様式)に必要事項を記入し、市長へ提出しなければならない。なお、テレビ番組の放送等に使用する場合は、当該テレビ番組に係る資料等を申請書に添えて提出しなければならない。
(貸出期間及び返還)
第4条 DVDの貸出期間は、2週間以内とする。ただし、特に理由があると認められる場合は、この限りでない。
(使用料)
第5条 DVDの使用料は無料とする。
(目的外利用及び転貸の禁止)
第6条 DVDの貸出しを受けた者は、DVDの使用目的以外への利用、第三者への転貸をしてはならない。
(複製の禁止)
第7条 DVDの複製は禁止する。ただし、利用上必要な場合は許可を得るものとする。この場合使用後は消去するものとする。
(保全)
第8条 使用者が、故意又は不注意、若しくは怠慢によってDVDを破損あるいは滅失したときは、これを弁償しなければならない。
附則
この告示は、平成24年10月26日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。