○対馬市スクールバスの運行及び管理等に関する規則

平成24年12月27日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内の小学校又は中学校に通学する児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)の通学等の利便性を図るため、スクールバスの運行及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次に掲げる各号に定めるところによる。

(1) 通学バス 市内の児童・生徒が通学の用に供するため運行及び管理を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)が有する、車両のことをいう。

(2) スクールバス 市が所有し、市内の児童・生徒の通学の用に供する車両及び通学バスのことをいう。

(3) スクールバスの運行及び管理 スクールバスの運行及び市が所有し、市内の児童・生徒の通学の用に供する車両を管理することをいう。

(4) スクールバスの運行及び管理の委託 スクールバスの運行及び管理に関し、教育委員会が行う業務委託(以下「委託」という。)のことをいう。なお、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「道運法」という。)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業に供する車両の借上についても含むものとする。

(5) 一般利用 スクールバスの地域住民の利用に供する運行区域において、第11条に規定する利用承認を受けていない者(以下「一般利用者」という。)が児童・生徒が通学に供する時間帯にスクールバスを利用することをいう。

(スクールバスの運行及び管理の責任者)

第3条 スクールバスの運行及び管理の責任者は、教育長とする。

(スクールバスの運転者)

第4条 スクールバスの運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定するスクールバスの運転に必要な第一種免許及び第二種免許を保有し、次に掲げる各号に定める者とする。

(1) 教育長が許可した市職員及び市会計年度任用職員

(2) 受託事業者の職員

(3) 教育長が特別に認める者

(運転者の遵守事項)

第5条 前条に規定する運転者は、関係法令を遵守し安全な運行を図るよう努めなければならない。

2 前条第1号に規定する運転者は、市が所有し、市内の児童・生徒の通学の用に供する車両の日常点検を行い、常に良好に運転できる状態を維持するため、日常点検票(様式第1号)を作成しなければならない。

3 前条第1号に規定する運転者は、市が所有し、市内の児童・生徒の通学の用に供する車両の乗務状況を記録するため乗務記録(様式第2号)を作成しなければならない。

(スクールバスの運行及び管理の委託を行う事業者の要件等)

第6条 教育委員会がスクールバスの運行及び管理の委託を行う事業者の要件は、次に掲げる各号に定めるものから委託する条件により選択できるものとする。

(1) 道運法に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者

(2) 道運法に規定する特定旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者

2 スクールバスの運行及び管理を受託しようとする事業者は、前項に規定する事業者であることの許可証の写を教育長に提出しなければならない。

(受託事業者が提出すべき書類等)

第7条 受託事業者は、道運法に規定する運行管理者の届け出をした写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に運行管理者の変更があった場合においても、運行管理者の届け出をした写を遅延なく教育長に提出しなければならない。

2 受託事業者は、道運法に規定する安全統括管理者を選任している場合は、安全統括管理者の届け出をした写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に安全統括管理者の変更があった場合においても、安全統括管理者の届け出をした写を遅延なく教育長に提出しなければならない。

3 受託事業者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「道運車両法」という。)に規定する整備管理者を選任している場合は、整備管理者の届け出をした写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に整備管理者の変更があった場合においても、整備管理者の届け出をした写を遅延なく教育長に提出しなければならない。

4 受託事業者は、通学バスに係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書の写及び任意自動車損害賠償責任保険証明書の写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に自動車損害賠償責任保険及び任意自動車損害賠償責任保険の契約変更等があった場合においても、自動車損害賠償責任保険証明書の写及び任意自動車損害賠償責任保険証明書の写を遅延なく教育長に提出しなければならない。

5 受託事業者は、スクールバスに係る道運車両法に規定する自動車検査証の写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に同法に規定する継続検査が完了した場合においても、速やかに自動車検査証の写を教育長に提出しなければならない。

6 受託事業者は、スクールバスの運行及び管理に関する報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(スクールバスの運行対象学校等)

第8条 スクールバスの運行対象校及び運行対象地区は、別表に掲げるとおりとする。

(スクールバスの使用料)

第9条 児童・生徒がスクールバスをこの規則で定める利用の範囲で使用する場合の使用料は、無料とする。

(通学に係るスクールバスの利用手続)

第10条 第8条別表に掲げる対象校の学校長(以下「対象学校長」という。)は、年度当初及び年度途中にスクールバスを利用しようとする児童又は生徒を把握し、速やかにスクールバス利用通学者届(様式第4号)を教育長に届け出なければならない。

2 家庭の事情等により第8条別表に掲げる対象校で対象行政区以外の児童又は生徒がスクールバスを利用しようとする場合は、児童又は生徒を監護する者が対象学校長を経由し、スクールバス利用申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて教育長に申請しなければならない。

(通学に係るスクールバスの利用承認)

第11条 教育長は、前条の届け出又は申請によりスクールバス利用を承認した者に対馬市スクールバス利用者証(様式第6号)を交付する。

(通学外に係るスクールバスの利用手続)

第12条 市が所有し、市内の児童・生徒の通学の用に供するスクールバスを校外学習等で利用しようとする場合は、利用しようとする学校長等がスクールバス通学外利用申請書(様式第7号)を教育長に申請しなければならない。

(通学外に係るスクールバスの利用承認)

第13条 教育長は、前条の申請により通学外に係るスクールバス利用を承認した場合は、通学外スクールバス利用承認通知書(様式第8号)を通知する。

(スクールバスの運行時間)

第14条 教育長は、対象学校長及び保護者と協議し、スクールバスの運行時間を決定する。

(スクールバスの運行計画)

第15条 対象学校長は、スクールバス運行計画(様式第9号)を教育長又は受託事業者に提出しなければならない。

(緊急責任者)

第16条 災害及び交通事故等によりスクールバスの運行路線の変更及び運行停止等の緊急措置を要する場合は、対象学校長、受託事業者の運行管理者及び第13条に規定する通学外スクールバス利用承認を受けた責任者が緊急責任者として運行路線の変更及び運行停止等の緊急措置にあたることができる。

(緊急責任者の報告)

第17条 前条に規定する緊急責任者は、災害及び交通事故等により緊急措置をとった場合は、事故等報告書(様式第10号)を作成し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(高等学校生徒の利用)

第18条 市内の高等学校に在学する生徒で、対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例(平成16年対馬市条例第86号)第2条に規定するスクールバス路線を利用しなければ通学の手段が無い場合に限り、当該学校長は対馬市スクールバス利用申請書(様式第11号)により申請し、教育長が適当と認めた者はスクールバスを利用することができる。

(高等学校生徒の利用許可)

第19条 教育長は前条の申請により高等学校生徒の利用を許可した者に対し、対馬市スクールバス利用許可書(様式第12号)を交付する。

(一般利用の範囲)

第20条 一般利用に供する範囲は、児童・生徒が利用する余席数の範囲とする。

(一般利用者の乗車拒否等)

第21条 一般利用に供する場合の運転者は、次の各号に掲げる場合、一般利用者の乗車を拒否し、下車させることができる。

(1) 満員のとき又は乗車させることが運行上、危険であると判断した場合

(2) 他の者に危害を加える恐れがある場合又は甚だしく迷惑をかける恐れがある場合

(3) その他、公序良俗に反する行為等が見られた場合

(一般利用者の義務)

第22条 一般利用者が一般利用をする場合は、正常な運行ができるよう協力しなければならない。

2 一般利用者が、故意若しくは過失により車体装置又は器具類をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 一般利用者は、児童・生徒に迷惑を及ぼさないよう車内秩序の維持に努めなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行及び管理等に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第18条から第20条の規定については、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年10月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

対象校

対象行政区

対馬市立厳原小学校

久田道西里(厳原西里325番地から359番地)

対馬市立久田小学校

内院、久和、安神、尾浦、内山、桃木

対馬市立豆酘小学校

佐須瀬、豆酘瀬、浅藻

対馬市立金田小学校

日掛、上山、椎根、椎根浜、阿連、上槻、久根田舎、久根浜

対馬市立鶏鳴小学校

根緒、高浜(字ナイラ)、洲藻、箕形、吹崎、昼ヶ浦、黒瀬、竹敷、島山

対馬市立今里小学校

尾崎

対馬市立大船越小学校

久須保、女護島、玉調、犬吠、緒方、島山

対馬市立美津島北部小学校

大山、赤島、鴨居瀬住吉、元鴨居瀬、新鴨居瀬、長手、細浦飛渡、賀谷、濃部、小船越(字畠浦)

対馬市立豊玉小学校

佐志賀、嵯峨、貝鮒、糸瀬、和板、横浦、塩浜、見世浦、鑓川、千尋藻、曽、位之端、卯麦、佐保、貝口、東加藤、水崎、加志々、唐洲、廻、志多浦、大綱、小綱、銘、田

対馬市立西小学校

津柳、青海、木坂、狩尾、賀佐、吉田、鹿見、久原、女連

対馬市立東小学校

櫛、志越、志多賀、茂木、琴、芦見、一重、小鹿

対馬市立仁田小学校

田ノ浜、志多留、伊奈、越高、御園、犬ヶ浦(下校のみ)

対馬市立佐須奈小学校

中山、湊、友谷、井口、恵古、仁田ノ内、深山、西津屋

対馬市立比田勝小学校

河内、大浦、泉、西泊、唐舟志、冨浦、津和、網代、五根緒、舟志、大増、玖須、浜久須

対馬市立豊小学校

鰐浦

対馬市立厳原中学校

阿連、小茂田、小茂田浜、下原、樫根、床谷、上山、日掛、椎根浜、椎根、上槻、久根田舎、久根浜

対馬市立久田中学校

内院、久和、安神、尾浦、内山、桃木

対馬市立豆酘中学校

佐須瀬、豆酘瀬、浅藻

対馬市立画像知中学校

尾崎、今里、加志、吹崎、箕形、洲藻、昼ヶ浦、黒瀬、竹敷

対馬市立大船越中学校

久須保、女護島、玉調、犬吠、緒方、島山、大山

対馬市立豊玉中学校

佐志賀、嵯峨、貝鮒、糸瀬、廻、唐洲、加志々、水崎、東加藤、貝口、佐保、卯麦、銘、志多浦、大綱、小綱、田、位之端、曽、千尋藻、鑓川、和板、見世浦、塩浜、横浦、小船越、芦浦、賀谷、濃部、赤島、鴨居瀬住吉、元鴨居瀬、新鴨居瀬、長手、細浦飛渡

対馬市立西部中学校

津柳、青海、木坂、賀佐、鹿見、久原、女連

対馬市立東部中学校

茂木、琴、芦見、一重、小鹿、志越、志多賀、櫛

対馬市立仁田中学校

田ノ浜、志多留、伊奈、越高、御園

対馬市立佐須奈中学校

中山、湊、友谷、井口、恵古、仁田ノ内、深山、西津屋

対馬市立比田勝中学校

河内、大浦、鰐浦、豊、泉、唐舟志、冨浦、津和、網代、五根緒、舟志、大増、玖須、浜久須

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対馬市スクールバスの運行及び管理等に関する規則

平成24年12月27日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年12月27日 教育委員会規則第10号
平成25年12月27日 教育委員会規則第8号
平成26年1月31日 教育委員会規則第2号
平成27年1月30日 教育委員会規則第3号
平成28年1月29日 教育委員会規則第1号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号
平成30年2月28日 教育委員会規則第2号
平成31年4月26日 教育委員会規則第3号
令和元年10月25日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第1号
令和3年2月26日 教育委員会規則第1号
令和4年1月27日 教育委員会規則第1号
令和4年11月24日 教育委員会規則第4号
令和5年12月5日 教育委員会規則第6号