○対馬市子ども夢づくり基金条例
平成25年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 市内の学校に在学する児童生徒(以下「子ども」という。)の文化活動、体験活動、国際交流活動、地域間交流活動、スポーツ活動、就学支援活動等に要する経費を支援し、もって子どもの夢づくりを育成するため、対馬市子ども夢づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に定める子どもの夢づくりに要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運営委員会)
第7条 基金の運用に関する基本的事項を審議するため、対馬市子ども夢づくり基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。