○対馬市営住宅条例施行規則
平成25年4月1日
規則第9号
対馬市営住宅管理条例施行規則(平成16年対馬市規則第112号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅の整備基準(第2条―第14条)
第3章 市営住宅の管理(第15条―第35条)
第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第36条・第37条)
第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての公営住宅の活用(第38条)
第6章 補則(第39条―第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市営住宅条例(平成25年対馬市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の整備基準
(位置の選定)
第3条 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第4条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第5条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(市営住宅及び共同施設の基準)
第6条 市営住宅及び共同施設には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 市営住宅には、外壁、窓等を通して熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下に同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
(住戸の基準)
第7条 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
(住戸内の各部)
第8条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(共用部分)
第9条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(附帯施設)
第10条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(児童遊園)
第11条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
(集会所)
第12条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
(広場及び緑地)
第13条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(通路)
第14条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
第3章 市営住宅の管理
(条例第6条第1項第1号アに規定する障害の程度)
第16条 条例第6条第1項第1号ア(ア)aに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1項第1号ア(ア)bに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(請書及び連帯保証人)
第18条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には、条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)の印鑑証明書及び所得金額を証明する書類を添付しなければならない。
3 保証人は、入居者と同程度の収入がある者とする。
4 保証人が保証する極度額は、条例第15条第1項により定めた請書提出時の家賃の24か月分とする。
(保証人の変更の届出)
第20条 入居者は、条例第12条第1項第1号の規定により請書を提出した後、当該入居者に係る保証人の死亡又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から15日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更申請書(様式第6号)に請書を添えて市長に提出しなければならない。
(入居者の異動届)
第21条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに、市営住宅入居者等異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利便性係数)
第24条 条例第15条第2項に規定する数値は、住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況並びに当該住宅の設備等を勘案して0.7~1.0の範囲内でそれぞれの住宅について決定する。
2 市長は、家賃等の減免又は徴収の猶予を決定したときは、その旨を家賃等(減免、徴収猶予)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知する。
2 市長は、入居者が住宅を明け渡した場合において、未納の家賃、割増賃料、入居者の負担すべき修繕に要する費用を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第21号)を添えて、残金を当該入居者に還付するものとする。
(敷金出納簿)
第28条 建設部管理課長は、敷金出納簿(様式第22号)を備え、敷金を収入し、又は還付したときは、その都度記帳しなければならない。
(住宅の併用承認申請)
第30条 条例第28条ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の模様替え及び増築承認申請)
第31条 条例第29条第1項ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第26号)に設計図及び仕様書各2通を添えて市長に提出しなければならない。
第34条 削除
(市営住宅退去届)
第35条 住宅の入居者は、当該住宅を退去しようとするときは、市営住宅退去届(様式第37号)を市長に提出しなければならない。
第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用
第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての公営住宅の活用
(家賃)
第38条 条例第54条の規定による家賃は、公営住宅の家賃との均衡を考慮した上で、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第20条第1項の規定を準用して定める。
第6章 補則
(住宅監理員)
第39条 条例第56条第1項の規定による市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は建設部管理課長をもって充てる。
(1) 住宅の使用及び維持管理に関する指導
(2) 共同施設及び地区施設の使用及び維持管理に関する指導
(3) 団地内の共同生活に関する指導
(4) その他必要な指導
(管理人)
第41条 管理人は、入居者で次の要件を備えているもののうちから市長が委託する。
(1) 一定の職業又は一定の収入のある成年者で、住宅の管理を行う意思及び能力を有し、かつ、管理人として適当と認められるもの
(2) 身元が確実な者
(誓約書の提出等)
第42条 管理人として委託された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。
(管理人の職務)
第43条 管理人は、監理員の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 共益費の徴収及び支払
(2) その他住宅の維持管理上必要な事項の報告
2 管理人は、その職務を行うに当たり、常に責任を自覚し、厳正かつ公平に服務し、緊急の場合には適切な処置をとらなければならない。
(管理戸数)
第44条 管理戸数及び位置は別表に定める。
(管理人の配置)
第45条 管理人の配置は、地域別及び団地別を基準とする。
(管理人の解嘱又は解任)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理人を解嘱し、又は解任することができる。
(1) 管理人が病気等のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 管理人が住宅から立ち退こうとするとき。
(3) 管理人から辞任の申出があったとき。
(4) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。
(物品の貸与又は支給)
第47条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、管理人に必要な備品を貸与し、又は消耗品を支給することができる。
(委任)
第50条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第24号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第15号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の対馬市営住宅条例施行規則第18条第4項の規定は、この規則の施行の日以後に提出を受けた請書に係る連帯保証人について適用する。
附則(令和2年5月29日規則第25号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の対馬市営住宅条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の同規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第44条関係)
対馬市営住宅管理戸数及び位置
名称 | 位置 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 種類及び構造 |
桟原団地 | 厳原町東里4 | 昭和53年度 | 4 | 64 | 中層耐火構造 |
昭和54年度 | 3 | 48 | |||
柳ノ元団地 | 厳原町久田500 | 昭和52年度 | 2 | 40 | 中層耐火構造 |
久田団地 | 厳原町久田595―1 | 平成4年度 | 1 | 12 | 中層耐火構造 |
久田浜団地 | 厳原町久田764―1 | 平成5年度 | 1 | 15 | 中層耐火構造 |
増田団地 | 厳原町久田48―2 | 昭和55年度 | 3 | 10 | 中層耐火構造 |
内院住宅 | 厳原町豆酘内院182 | 昭和31年度 | 1 | 2 | 木造 |
曲漁民住宅 | 厳原町曲392―2 | 昭和43年度 | 1 | 7 | 簡易耐火構造 |
浅藻住宅 | 厳原町浅藻10 | 昭和34年度 | 2 | 4 | 木造 |
浅藻漁民住宅 | 厳原町浅藻10 | 昭和45年度 | 2 | 6 | 簡易耐火構造 |
豆酘A住宅 | 厳原町豆酘1986 | 昭和32年度 | 3 | 4 | 木造 |
豆酘B住宅 | 厳原町豆酘3102―1 | 昭和34年度 | 2 | 4 | 木造 |
床谷団地 | 厳原町下原486 | 昭和44年度 | 1 | 16 | 中層耐火構造 |
昭和46年度 | 2 | 36 | |||
| 美津島町 | 昭和46年度 | 1 | 6 | 簡易耐火構造 |
美津島町 | 昭和47年度 | 2 | 12 | 簡易耐火構造 | |
昭和48年度 | 2 | 10 | |||
美津島町 | 昭和50年度 | 2 | 10 | ||
雞知第二団地 | 美津島町雞知甲995 | 昭和55年度 | 1 | 16 | 中層耐火構造 |
美津島町雞知甲998―1 | 昭和56年度 | 1 | 16 | ||
西高浜団地 | 美津島町雞知甲216―1 | 昭和51年度 | 2 | 10 | 簡易耐火構造 |
昭和52年度 | 2 | 10 | |||
寺山団地 | 美津島町雞知甲794―1 | 昭和53年度 | 2 | 10 | 簡易耐火構造 |
昭和54年度 | 2 | 10 | |||
竹敷団地 | 美津島町竹敷4―163 | 昭和55年度 | 1 | 5 | 簡易耐火構造 |
昭和57年度 | 1 | 4 | |||
女護島団地 | 美津島町久須保693―4 | 昭和55年度 | 1 | 5 | 簡易耐火構造 |
大浜団地 | 美津島町雞知甲1320―16 | 昭和57年度 | 1 | 6 | 簡易耐火構造 |
瓜ノ江団地 | 豊玉町仁位646 | 昭和53年度 | 2 | 10 | 簡易耐火構造 |
昭和60年度 | 1 | 16 | 中層耐火構造 | ||
蔵敷団地 | 豊玉町仁位935―1 | 昭和54年度 | 1 | 5 | 簡易耐火構造 |
昭和56年度 | 1 | 6 | |||
昭和59年度 | 1 | 6 | |||
千尋藻団地 | 豊玉町千尋藻238―10 | 昭和55年度 | 2 | 8 | 簡易耐火構造 |
ハロウ団地 | 豊玉町仁位1934―2 | 平成6年度 | 1 | 8 | 耐火構造 |
平成12年度 | 1 | 6 | |||
三根高松団地 | 峰町三根393―1 | 昭和55年度 | 1 | 4 | 簡易耐火構造 |
昭和57年度 | 1 | 4 | |||
三根ヨリ団地 | 峰町三根909―2 | 昭和53年度 | 1 | 4 | 簡易耐火構造 |
三根那河内団地 | 峰町三根23―2 | 平成1年度 | 2 | 8 | 耐火構造 |
佐賀立山ノ下団地 | 峰町佐賀358 | 昭和61年度 | 2 | 6 | 簡易耐火構造 |
佐賀大原団地 | 峰町佐賀160―1 | 昭和47年度 | 1 | 6 | 簡易耐火構造 |
峰町佐賀169―3 | 昭和55年度 | 1 | 4 | ||
昭和56年度 | 1 | 4 | |||
峰町佐賀170―1 | 昭和62年度 | 1 | 2 | ||
佐賀コグルス団地 | 峰町佐賀654 | 昭和53年度 | 1 | 4 | 簡易耐火構造 |
昭和54年度 | 1 | 4 | |||
昭和62年度 | 1 | 2 | |||
佐賀寺ノ口団地 | 峰町佐賀317 | 昭和63年度 | 2 | 8 | 簡易耐火構造 |
佐賀カケヒラ団地 | 峰町佐賀719―1 | 平成15年度 | 1 | 6 | 耐火構造 |
志多賀団地 | 峰町志多賀176 | 昭和54年度 | 1 | 4 | 簡易耐火構造 |
峰町志多賀200 | 昭和56年度 | 1 | 4 | ||
三根田志団地 | 峰町三根41―1 | 平成18年度 | 1 | 4 | 耐火構造 |
大地団地 | 上県町佐須奈甲444 | 昭和53年度 | 2 | 10 | 簡易耐火構造 |
佐須奈団地 | 上県町佐須奈乙895 | 昭和55年度 | 3 | 10 | 簡易耐火構造 |
鹿見団地 | 上県町鹿見13―4 | 平成3年度 | 2 | 4 | 木造 |
大田原団地 | 上県町佐須奈甲1438―3 | 平成4年度 | 1 | 12 | 中層耐火構造 |
日吉団地 | 上県町佐須奈乙199―1 | 平成16年度 | 1 | 20 | 中層耐火構造 |
平成17年度 | 1 | 20 | |||
仁田団地 | 上県町樫滝326 | 平成6年度 | 3 | 6 | 木造 |
平成11年度 | 4 | 8 | |||
佐護団地 | 上県町佐護東里1447 | 平成8年度 | 1 | 6 | 耐火構造 |
平成9年度 | 1 | 8 | |||
平成10年度 | 1 | 4 | |||
木ノ下団地 | 上対馬町比田勝345 | 昭和30年度 | 4 | 7 | 木造 |
上対馬町比田勝317 | 昭和34年度 | 4 | 4 | ||
昭和34年度 | 1 | 4 | 簡易耐火構造 | ||
大増団地 | 上対馬町大増1006 | 昭和30年度 | 2 | 4 | 木造 |
江尻団地 | 上対馬町比田勝215 | 昭和32年度 | 2 | 8 | 簡易耐火構造 |
新江尻団地 | 上対馬町比田勝201 | 昭和63年度 | 1 | 16 | 中層耐火構造 |
新古里団地 | 上対馬町古里480―2 | 平成15年度 | 1 | 16 | 中層耐火構造 |
水ヶ浦団地 | 上対馬町比田勝921―1 | 昭和53年度 | 1 | 5 | 簡易耐火構造 |
関ノ | 上対馬町比田勝457 | 昭和54年度 | 1 | 16 | 中層耐火構造 |
昭和55年度 | 1 | 8 |
様式第36号 削除