○対馬市障害者相談員設置要綱

平成25年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している適当と認める者を、身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下、「相談員」という。)に選任し、第4条に定める業務を委嘱する。

2 前項の委嘱は、原則として、身体障害者相談員にあっては身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者のうちから選任するものとする。

(定数)

第3条 身体障害者相談員の定数は10名以下とし、知的障害者相談員の定数は6名以下とする。

(業務)

第4条 身体障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体に障害のある人の自立及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。

(2) 身体に障害のある人の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(3) 身体に障害のある人に対する住民の認識と理解を深めるため関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の障害福祉サービスの利用、就学、就職等に関し、関係機関と連携して相談に応じるとともに、関係機関への連絡を行うこと。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(服務)

第5条 相談員は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

(相談事項の記録及び報告)

第6条 相談員は、ケース記録及び業務日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともに、その状況を業務報告書(身体障害者相談員用)(様式第1号)又は業務報告書(知的障害者相談員用)(様式第2号)にとりまとめ、翌年度の4月10日までに、市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 相談員は、その業務を行うにあたっては福祉課、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所、民生委員等との緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第8条 相談員の委嘱期間は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれか該当する場合には、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(謝礼金)

第10条 謝礼金は、年を単位として支給し、年額24,000円とする。ただし、相談員の活動日数が12箇月に満たない場合(1箇月未満は1箇月とする。)は、月を単位として支給し、月額2,000円とする。

(支給時期)

第11条 謝礼金は、毎年3月に当月分を含む前1箇年分を支給するものとする。ただし、年度内での解約、又は相談員が死亡したときはこの限りでない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

画像

画像

対馬市障害者相談員設置要綱

平成25年4月1日 告示第21号

(令和元年5月1日施行)